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賃貸マンションで地震による窓ガラス破損、修理は入居者負担になるか?
- 大地震により賃貸マンションの窓ガラスに大きなヒビが入り、修理は入居者負担になる可能性があると管理会社から言われました。
- 賃貸マンションの契約書には、「賃貸人の免責事由」として天災や火災による損害に関して、賃貸人に重大なる過失がなければ賠償の責任を負わないと記載されています。
- 退居する際に敷金から窓ガラスの修理代が引かれる可能性があるため、法律詳しい方や経験者にアドバイスを求めています。
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<「甲(賃貸人)は、天災、地変、火災、盗難により生じた損害又は電気、ガス、水道等の設備の破損等により生じた損害に関しては、甲に重大なる過失のない限り一切その賠償の責を負わないものとする。」 とあります。> この通りでしょう、賃借人が損害を賠償する責任があるとも書いてありませんね。 要するに、災害によって、貴方の持っている家具などに損害があっても責任を持たないよということです。 大体、自然災害の損害を貴方がかぶる必要があるわけがありません。 強硬に言い張るなら、消費者センターなどに相談してください。
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- kei1966
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あのう・・賠償って他人の所有物などに損害を与えた時に相手に償うものでしょう? 窓ガラスは大家さんのものですから確かに大家さんが借りてる人にお金を払う必要はありませんが、建物管理としてガラスを直すのは改修ではないですか?。 全戸同じように割れがあれば地震によるものと認めざるを得ないでしょうし、1戸だけなら地震のせいだとは認めにくく保険会社や専門家の意見によって地震によると証明しなければいけないということだと思います。
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
窓ガラスにヒビが入り易い状況を造っていたのであれば、 入居者の負担になる可能性もあります。 窓際に倒れ易い物を置いていて、それが当たった事が原因でガラスにヒビが入った場合など。 (不安定なブロンズ像を置いていたとか)
- mibuna
- ベストアンサー率38% (577/1492)
hyatt23さんに言われる様に賃貸物件では火災保険(家財)で通常は支払われるのですが天災の場合は保険会社によって「全く支払われない」「5%だけ」「掛け金の限度まで」と内容はそれぞれまちまちです。 保険が「天災による破損は支払免責」となっていれば当然自腹でしょうね。
大家しています。 契約書にある『甲(賃貸人)は、天災、地変、火災、盗難により生じた損害又は電気、ガス、水道等の設備の破損等により生じた損害に関しては、甲に重大なる過失のない限り一切その賠償の責を負わないものとする。』が全てです。 そのような記載のある『契約書』に署名捺印されているのですから、それを『無効』にするには裁判所の判決が必要です。 或いは、貸主側の『重大なる過失』を証明しなければならないでしょう。 今質問者様が業者さんを呼んで直せば業者さんへの支払いは質問者様がすることになりますし、退去時まで修理を“引張れ”ばクリーニング・リホームの際に大家が頼んだ業者が修理し、その費用が質問者様に請求されます。この時点になっては(もう既に?)大家も業者も、地震による損傷なのか、故意・過失による損傷なのかの判断をする方法もありませんし、また、その必要もありません。費用はまとめて大家が支払い、その分の請求は大家から質問者様と言うことになるでしょう。一般には滞納等が無ければ敷金を返還することになりますのでそのお金と“相殺”されるでしょう。
- hyatt23
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そこに入居する際に家財保険に加入されてませんか? たしか借家人賠償で保険適用されるはずですが…… また退去の清算でその窓の修理代を差し引くように言われたのですか?状況がイマイチわかりませんが………
お礼
みなさんどうもありがとうございました。 その後管理会社との話し合いで窓ガラスは当方で修理のお金を負担することは一切なし、ということになりました。 管理会社の担当者がすごくいい加減で適当な人で、「入居者が負担」だとか「保険会社に保険がおりるか聞いてみろ」というようなことを初めに言ってきたのですが、そもそもそれが間違いだったということになりました。