※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:違法物件を業者から騙されて買った。損害はいくら?)
違法物件を業者から騙されて買った。損害はいくら?
このQ&Aのポイント
中古の投資用一棟マンションを業者から買った後に容積オーバーの違法物件であることが発覚したので、損害賠償請求をしようと考えています。
購入から2年以内であるため解除はせず、物件は保有したままであり、将来の売却をしたいと考えています。
不動産業者や弁護士に相談した結果、違法物件であることによる将来の売却の際の資産価値減額分や流動性の低下を損害として算定し、売主業者に請求する必要があることがわかりましたが、具体的な損害額の算出方法がわかりません。
中古の投資用一棟マンションを業者(売主兼仲介)から買った後に容積オーバーの違法物件であることが発覚したので、損害賠償請求をしようと考えています。ただ、損害額の算定をどのようにすればよいかわからず困っています。
<状況>
●契約当時、重要事項説明書にも違法物件(一階駐車場を違法建築して住居および店舗に増築。用途は駐車場のまま)である旨の記載がなく、説明も受けなかった。
●購入から1年後に一階テナントが退去。その後、新規テナント候補が調査したところ用途変更がされておらず、かつ用途変更をすると容積オーバーとなることが発覚。さらには一階住居部分も駐車場の用途のまま違法に増築されたものであることが発覚。
●契約から2年が経っていないので、瑕疵担保責任の条項、説明義務違反等ををもとに解除もできそうだが、解除はせず物件は引き続き保有したい。そして5年後、10年後等の然るべきタイミングで売却をしたい。
●一階住居・店舗を駐車場に戻すのも莫大な費用がかかるので現状のまま使用。
●しかし、このままでは将来の売却の際に「違法物件」という扱いで、買い叩かれるのは明らか。
●さらに違法物件ということで、次の買主の銀行融資が制限されるため、売買の際の流動性が大きく阻害される。
●違法物件としての将来の売買の際の資産価値の減額分や、将来流動性が大きく下がる不利益を損害として売主業者に請求したい。
最後の●の部分が今回の質問の肝なのですが、明らかに不利益があるのはわかるのですが、結局この違法物件であるための将来の売却の際の不利益をどのように合理的に数値化して損害額を算定すればよいのかわからず困っています。
売買当時の状況に照らして、違法物件だと知っていたらいくらで買ったかという視点で考えてその減額分を損害として請求というのもよいかもしれませんが結局違法物件の価格の算定方法や相場がよくわかりません。アドバイス何卒宜しくお願い致します。
なお、知り合いの弁護士さんに相談したのですが、損害額の算定の部分になると「我々では算定は難しいので知り合いの不動産業者に相談する等して、請求したい損害額をご自身で算定してください」と言われました(不動産が専門ではなさそうですので、仕方ないですが・・・)。知り合いの不動産業者の方にも相談したのですが「違法物件だと銀行融資がつかずに将来買い叩かれるのは確かだけど、いくらぐらいというのはケースバイケース」という曖昧な回答です。ケースバイケースなのは理解できるのですが損害額の算定をしなければいけない状況なのでそうもいってはいられないのが辛いところです・・・。
お礼
ご回答いただき大変に感謝いたします。 冒頭のお話は、私にとって大変耳が痛いお話ですが、貴殿の仰る通りですね。買った当時の私は今以上に無知で、今以上に業者さんを信じておりました。業者も悪質ですが、自分も至らないところがあったと反省しています。事業用物件の世界は「ババ抜き」であると誰かが言っておりましたが、お陰でそれがこの業界の「現実」であることを身をもって知ることができました。良い教訓になりましたが、高い授業料になりそうです…。 消防法に関するご指摘も有難うございました。恥ずかしながら、ご指摘のリスクについても私の認識は甘かったです。そこまで重大な事態を招くこともありうるという認識がありませんでした。建築基準法違反以上に大切なことですね。しっかり調査いたします。 売主への賠償請求についてもこの上なく明快で説得力のあるアドバイスをいただき本当に感謝いたします。裁判で白黒きっちりと決着をつけたいなら増築部分を適法にするという方向で進めたほうが裁判官の心証もよく、賠償額も確定しやすいということで承知しました。そうなると一階が駐車場になってしまい収益が下がってしまうのは痛いですが、勝つためにはそのようなことは言っておれませんね。ぜひこちらの方向で検討してみます。腕利きの弁護士についても、知っている人がいないか周りに聞いて探してみます(なんとか探せればいいのですが…) 業者様でありながら消費者目線での有益なアドバイスをいただき感謝いたします。大変勇気づけられました。有難うございました。
補足
ちなみに、今回の売主兼仲介業者の「重要事項説明義務違反」についても追及する場合、こちらは損害賠償の対象というより、行政罰に訴えていくという感じでしょうか? http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=308&ref=top