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相続税

兄が本年死去した。そこで法定相続人である第一子(妻とは離婚)の甥に退職金の残り部分(分割)が支給されるようです。この場合、甥に相続税は課税されるのでしょうか。因みに金額は1千万円位だそうです。又、このことを甥の勤務先には報告すべきでしょうか? 甥から相談されたのですが、税のことはさっぱりわかりません。よろしくお願いします。 追伸) すみません。解らなくて、マネーの方とダブってしまいました。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>因みに金額は1千万円位だそうです… 甥御さんは一人っ子ですか。 一人っ子だとして、その退職金以外の遺産もすべて含めて 6千万円以上なければ、相続税はかかりません。 兄弟 2人なら 7千万円、3人なら 8千万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >このことを甥の勤務先には報告すべきでしょうか… 日本の税制度は、一つの事柄に対し二つ以上の直接税がかかることはないようになっています。 贈与や相続で得た金品は、「所得税」とは関係ありませんので、会社に言う必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#107244
質問者

お礼

詳しい説明、ありがとうございます。 貼り付けのHP、大変参考になりました。 重ねて感謝申し上げます。

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  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.1

相続税の控除額は 5000万円+1000万円×法定相続人 になりますので、1000万円程度なら課税されません。 勤務先への報告義務も特にないかと思われます。

noname#107244
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございます。 参考になりました。

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