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相続税の納付額について
先日、私の伯父が亡くなりましたが遺言により私と兄に全財産の3分の2を、その他いとこ2名に3分の1の相続となりました。伯父の相続全財産は3億円で私への分割分は1億円となりますが、わたくしの納付しなくてはいけない相続税の支払額を教えてください。私の両親は他界しており法定相続人は4名となります。5000万円+4000万円(法定相続人4名)=9000万円が控除されるとの事ですが、相続額の1億円から9000万円を差し引いた1000万円に課税されると言う解釈で良いのでしょうか。
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- hata79
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NO2です。 「やけに税額がでかいな」と思いながらも回答してしまいました。 NO3様が指摘されてるように、法定相続分で按分した額に税率がかかります。 私はこの部分をぬかして税率をかけており、とんでもない金額になってしまってますね。 お詫びします。申し訳ない。 No3さま、ありがとうございました。
- yossy555
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相続税額の計算は誤りやすいです。 まず遺産総額から基礎控除額を引きます。 3億円-9000万円=2億1000万円 この残額を法定相続分で按分した金額にそれぞれの税率をかけます。 2億1千万円×1/3=7000万円 7000万円×30%-700万円=1400万円(兄・本人) 2億1千万円×1/3×1/2=3500万円 3500万円×20%-200万円=500万円(いとこ2名) その税額を合計した金額が全体の総額となります。 1400万円×2+500万円×2=3800万円 この総額を遺産の取得した割合で按分した金額が、各相続人の納税額となるのです。 また、各種控除がある場合にはこの控除の金額が納税額となります。 3800万円×1/3=約1260万円 なお、人が亡くなってからは、相続税の節税は基本的には何も出来ないと思っていた方がよいでしょう。
- hata79
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相続人が4人という計算は、あなたとあなたの兄、それといとこ二人を足しての数字でしょうか。 ご質問文に述べられてるように、法定相続人の数が必要です。 伯父様の法定相続人は何人ですか。 伯父の配偶者、子、子が無いなら親、親が既に死亡してるなら伯父から見た兄弟姉妹というように法定相続人が決まると思います。 その数が「法定相続人数」です。 遺言による相続人の数と法定相続人の数とは違いますので、まずそこから調べる必要があります。 あなたのご両親が他界されてるかどうかよりも、まず「相続関係」をはっきりさせることです。 その結果伯父からみた法定相続人が4人だという結論まで出てるなら、良いです。 仮に法定相続人数が4だとしましょう。 すると9千万円が基礎控除額になり、課税される相続財産は2億1千万円になります。 これに対する相続税額は、6700万円です。 6700万円に、総財産のうちあなたがもらった分をかけたのが、あなたの負担すべき相続税額です。 全財産の3分の1をあなたがもらうなら、6700万円かける3分の1で、22,333,000円です。
- ben0514
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相続税は、相続人単位で計算するものではありません。 遺産総額から基礎控除を引き、全体の相続税を計算します。その後、相続財産の割合で相続人ごとの納税額を算出することになります。 遺産も現金だけであれば良いですが、現金以外の遺産は、相続税法に従った評価をしなければなりません。計算方法も法律解釈などによって異なりますので、優秀な税理士へ相談し、依頼した方が良いとおもいます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 まったく間違っておりました。
お礼
迅速なご回答ありがとうございました。 法定相続人は4人で間違いありません。 納税額の計算方法をこまかく教えていただき感謝しております。 それにしても大きな金額になりますね。 何か節税の方法があれば教えてください。