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市街化調整区域の物件について
市街化調整区域の物件についてお伺いします。市街化調整区域の物件を購入した場合、建築に制限がかかったりインフラ整備が整っていなかったり融資が受けられなかったりといったデメリットがあることを聞きました。当区域の物件を購入した場合、調整区域である事を理由に後々に国(市)から「この物件から出ていってください」と指示されるような事はあるのでしょうか?融資は受けられないとしても電気・ガス・水道が通っていれば再建築不可でも我慢するつもりです。専門の方々にとっては無知な質問になるかと思いますが教えて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 物件という表現から、土地ではなくて新築もしくは中古住宅だと思いますが、 新築であれば基本的に購入しても問題はありません。 調整区域は絶対に家を建てられない地域ではなく、行政で様々な制約を課しますが それをクリアーすれば問題なく建てられます。 (そもそも無理な地域も存在します。) 例えばですが、1つの住宅を建てるのに土地が300m2以上必要であったり、 親類が同じ市町村の調整区域に20年以上住んでいるなどです。 先に建築許可を与えてその後出て行けと言うことはありえません。 しかし、再建築不可になる可能性はあります。 (不利な方向に制約することは簡単にできませんから可能性は極めて低いですが) 中古の場合はその建物が当時のどの様な法令を元に建築されたかが重要ですので、 これはしっかり確認して下さい。 ローンに関しては新築は過去にも多数取り扱っており全く問題ありません。 (新築であれば建築確認が当然下りていますから) 中古の場合は必要書類が揃うかどうかで融資に制約がつくかもしれませんので、 要注意です。
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- explicit
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市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域という意味でご質問のような意味ではありません。 既存宅地制度の廃止により、自治体が特例を定めていない限り、これを宅地として農林水産業以外の人に売買すること自体が問題となります。つまり、質問者様が罰せられるのではなく、仲介業者が罰せられますし、契約が取消や無効になる可能性があります。
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ご回答頂きありがとうございました。私はもう少し市街化調整区域について勉強の必要がありそうです。自分の住む家のことなのでもっと深く調べてみようと思います。ご回答頂きありがとうございました。
- dr_suguru
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>と指示されるような事はあるのでしょうか? 物件によっては 建築主事より 使用禁止の 赤紙が貼られますが 退去命令はありません。 >再建築不可でも我慢するつもりです 納得していれば何にも言えませんが 購入はお勧めしません。 >インフラ整備が整っていなかったり 電気、ガス、水道などの インフラ整備と 都計法の建築は 無関係です。 違反であっても整備できます。 >融資が受けられなかったりといった 融資はまず不可能です。 参考に ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0.htm ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 以上。
お礼
ご回答頂きどうもありがとうございました。やはり市街化調整区域の物件はやめたほうが良さそうですね。質問を個別にお答え頂きよく理解ができました。URLも参考になりました。ご回答頂きどうもありがとうございました。
- herupadoll
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こんにちは。 問題ないと思いますよ?何故かと言うと、私も調整区域内の一戸建てを数年前に購入したので。 ちなみに土地は宅地です。農地ではありません。 調整区域内の農地の購入は絶対やめましょう。(建築許可が、まず下りません) 私の住む家のお隣の方は、区域外からいらして宅地購入後家を建てられましたヨ ですので、ご心配は無用だと思います。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。経験者の方のお話でとても参考になりました。いま少し市街化調整区域の物件で気になったものがあったので質問させて頂きました。ご回答頂きどうもありがとうございました。
- daisuke015
- ベストアンサー率41% (5/12)
不動産屋です。 市街化調整区域は居住用の建物の建築は認められません。 土地は市街化区域内で探しましょう。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。やっぱり市街化調整区域はやめといたほうが良さそうですね。参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。今回は中古物件を検討していたので当時どのような法令で建てられたのか具体的に調べてみようと思います。具体的な内容でよく理解できました。ご回答頂きありがとうございました。