- ベストアンサー
「市街化調整区域」物件の制限は?
- 「市街化調整区域」とは、新たに建築物を建てたり増築することができない地域のことです。
- 「市街化調整区域」物件の特記事項には、「総戸数:1戸、建築許可理由:調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり」とあります。
- 「市街化調整区域」物件は制約があるため、価格が割安になっている場合があります。注意すべき点は建築制限や建築主の許可要件です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
町田及び東京の開発条例を見ないでお答えするので 一般論になりますが 市街化調整区域だからといって全ての開発行為が禁止されているわけではなく 例外的に許可を受けられるものがあります。 例えば当該市町村及び隣接市町村の市街化調整区域内に住居を有する 親族のある人などは住居を建てられる可能性があります。 (俗に言う分家住宅という奴です。) また、医師や歯科医師などが医院兼住宅を建築する場合なども許可を得られる 場合があります。 つまり都市計画法34条に定められている例外的な取り扱いの中に入るような人 ならこの物件を購入する意味はあります。 その辺が制約となり格安になっているということですね。 なお、以下蛇足ですけど 人口減少の中、市街化区域の拡大というのは、そうそうあり得ない社会状況 になっていますので、「将来市街化区域に編入されるかも」などと考えて 市街化調整区域の物件を購入したりすると泣きを見るハメになるので注意が 必要です。
その他の回答 (2)
- toteccorp
- ベストアンサー率18% (752/4134)
許可の無い人では購入できますが建て替えや増築が出来ません。 本来購入しても、住む許可の無い人は都市計画法違反になります。 実際には住めます。 住宅ローンも難しいと思います。 役所に行き貴方に建築が出来るのか確認してはいかがですか。
お礼
toteccorpさん、ご回答ありがとうございました。 >本来購入しても、住む許可の無い人は都市計画法違反になります。 >実際には住めます。 なるほど、違法と認識しながら住み続けるのもつらいものですね。 >住宅ローンも難しいと思います。 これは致命的ですね、よく確認する必要がありますね、よく考えてみます。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
調べたサイトでは参考になりません。 だいたいの概要なのです。 >建築許可理由:調整区域につき建築許可要。 調整区域であるから許可は必要で 建築許可=都計法の43条許可を指します。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_4.htm >建築主の許可要件あり 施主の要件が必要であると言うことが 重要な要件であり ふつーは 市街化区域決定前(線引前)からの継続居住が要件となり この集落付近に住んでいないなら あなたは要件はありません。 ↓ 開発審査会基準第7号 ■既存集落内のやむを得ない自己用住宅 (2) 原則として、「大規模な既存集落として知事が指定した集落」に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する者が、当該指定既存集落内において自己用住宅を建築する土地であること。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm この内容を 確認するべきです。 以上。
お礼
dr_suguruさん、速攻のご回答ありがとうございました。 非常に参考になりました。実際には販売元などに聞いてみるほうがよさそうですね。 確認してみます。
お礼
mi-24xさん、ご回答ありがとうございました。 当方は要件に該当してなさそうですね、、、 当該物件に対して割安という意識はしていなかったですが 相場を考えれば確かに安いかもしれません。 将来的な都市計画変更などもあてにしないほうがよいとのこと、 いわれてみればそのとおりだと思います。 今後とも参考にさせていただきます。