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臨時職員の契約更新について

独立行政法人で臨時職員として働いている者です。 2年前にハローワークの求人募集に応募、採用されました。 その際には、一切の契約内容に関する書類の提示はありませんでした。 ・募集内容:7月1日から翌年3月末までの任期 ・特記事項:契約更新可能。正社員登用制度あり 実際、翌年3月末になっても何も言われず、4月1日に辞令交付。 内容:翌年3月末までの任期とする。 この間に、契約更新の意思確認もされていません。 ぎりぎりになって口頭で確認したところ『やめたいの?』と言われて終了しました。 今年3月末に、曖昧な説明のもとになぜか任期を6月で区切る旨の説明を受け、確認すると勤続2年になるから、6月末の時点で再度方針を決めるとのこと。 正職員への登用もありうるのかとの質問にも正規の手続き(正職員採用試験の受験)をふめばと濁されて終了しました。 そして今回、問題の期日を前にして『雇い止め』的な勧告がなされました。 これは経緯は違法なのでしょうか? それともこのままやめざるをえないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>これは経緯は違法なのでしょうか? 違法ではありません。 今回の場合も、一般的な期間限定労使契約です。 募集要項自体に「いつからいつまで」と勤務期間の記載がありますよね。 質問者様は、この募集要綱を理解・承認して応募している訳です。 わざわざ、採用時に説明はしません。 そのために、募集要項があるのです。 ハローワークの募集要項は、労働条件の明示です。 >この間に、契約更新の意思確認もされていません。 契約期間を延長するのか、正社員採用とするのかは「その職場の専権事項」です。 契約を延長したい契約社員には「契約延長の確認」をしますが、仕事量の関係から延長しない場合は「契約延長の確認はしない」場合が多いです。 期間限定の契約社員を、無条件に契約延長する義務は採用者にありません。 >それともこのままやめざるをえないのでしょうか? 辞める必要があるでしようね。 契約期間が過ぎたので、雇用契約が終了しただけです。 年末年始、派遣社員・契約社員の「契約更新が無い」と社会問題になりました。 が、契約期間途中での解雇は(正当な理由が無い場合)違法ですが、契約期間満了による解雇は合法です。 正社員は、「期間の定めが無い労使契約」です。 対して、契約社員は「期間限定労使契約」です。 無条件に、期間更新を認めれば「契約社員は存在しない」事になりますよ。 今、雇用対策法で「地方自治体などの契約社員・臨時職員募集」が多くあります。 この募集も「期間限定」ですから、期間が満了すれば解雇になります。 臨時職員採用中に、仕事を探す事が目的の法律です。 年末になれば、質問者さまと同様に「市役所から契約更新が無い!」「期間満了の解雇は違法だ!」と主張する契約社員・臨時職員の方から質問が届くでしようね。 人事・法務を担当していた時の、経験です。 裁判でも、会社が勝訴(確定)しました。 が、現役でないので「自信有り」にはしません。^^;

uniwasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律は非正規労働者を守るものではなく、企業側のみを守るものだということがよく分りました。そして自分の知識のなさ、甘さも。 その後、会社側に動きがありましたので一応報告までに。。。 先週の金曜日に会社側の説明がありました。 『個人の能力は評価しています。引き続き年度末まで今までと同じ内容で契約させてください」とのことでした。 ただその後のことは「同じ内容の職務と同じ8時間勤務で、パートとして勤務継続して欲しい」とのことでしたのでお断りしました。 osakaさんの回答を見て、会社に対するふんぎりがつきました。 本当にありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労働条件は明示する義務があります。完全に違法です。

uniwasa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わたしもそう思っていたのですが、どうやら違うみたいです。 理想としてはそうあるべき(=契約条件の明示)のようですが、実際にはきちんとした形で明示されている労働者の方のほうが少ないようです。

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