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失業保険について。

教えて下さい。 今、派遣で車屋の事務をしています。 3ヶ月更新で今回は7月までです。派遣の営業サンが更新確認をした所、 『人が余っているので、今回は更新しません。』 との事。 7月で派遣1年6ヶ月になります。失業保険は、いつごろ貰えますか? 派遣する前(1年6ヶ月前)に失業保険をもらっていまさた。 何年か空かないと、失業保険はもらえないのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>3ヶ月更新で今回は7月までです。派遣の営業サンが更新確認をした所、 『人が余っているので、今回は更新しません。』 との事。 要するに3年未満の在職で事業主の都合で契約が更新されなかった非正規社員ということですね、いわゆる雇い止め。 この場合は特定理由離職者Iとして扱われます。 また現時点では特定理由離職者Iは特定受給資格者と同じように取り扱われます。 >7月で派遣1年6ヶ月になります。失業保険は、いつごろ貰えますか? いつ離職票が手に入り、いつ手続きをするかによって異なります。 のんびり会社任せにしていると、なかなか離職票を出さない会社もありますので、なるべくこまめに請求することが肝心です。 手続きをした日をAとすると以下のような流れになります。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの失業の認定、及びEからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの失業の認定、及びFからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので安定所にお聞き下さい。 >派遣する前(1年6ヶ月前)に失業保険をもらっていまさた。 何年か空かないと、失業保険はもらえないのでしょうか? いえそれは関係ありません、その後に所定の被保険者期間があれば受給できます。

  • zoom10
  • ベストアンサー率33% (118/354)
回答No.1

ハローワークに行けばわかるでしょう。

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