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失業保険についておしえてください。
嘱託で1年毎の更新で4年程勤めました。次回の更新の時に退職しようと考えております。こちらの希望で更新しないのですが、特定受給資格者となりますでしょうか? また、退職後主人の扶養になれますでしょうか? 給与は月に固定で25万円です。健康保険、年金等どうしたらよいのでしょうか? 失業保険受給中は、以前の回答で扶養になれないような事も書かれていましたが、よく理解できないのでおしえてください。 来年度収入が130万を超えないように、来年早々に退職する方が賢明なのでしょうか? 今まで一度も失業保険の給付を受けたことがなく、180日の給付が受けれると思います。 5年ほど前に、妊娠中に勤めを辞めて主人の扶養となりました。その時その年は、私の収入は130万を超えていましたけれど、主人の保険に入れました。 失業保険をもらうのと、健康保険、年金を考えて、今回いつごろ会社を辞めるのが賢明なのかどうかアドバイスをおねがいします。
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ご質問の場合、更新が3回以上続いていて、本人の希望で更新しない場合は、特定受給資格者には該当しません。 又、退職後の扶養については、次の通りです。 所得税の扶養。 1月から12月までの年収が103万円以下であれば、夫の扶養になれます。 (失業給付金は非課税ですから、年収に加算しません。) 社会保険の扶養。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下なら健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれます。 この収入見込額には失業給付も含みますから、失業給付が日額3612円以上であれば、3612×30×12=130万円超となり、扶養にはなれないのです。 この間は、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになり、失業給付が終わってから扶養の手続きをして、国保から脱退することになります。 所得税については、来年の年収が103万になる前に辞めたほうが有利です。 社会保険については、失業給付が3612円を超えるようであれば、いつ辞めても、夫の扶養になれませんから同じです。 もう一つ、現在の勤務先で社会保険に加入している場合は、任意継続という方法が有ります。 任意継続は、退職から20日以内に申請すれば、今までの健康保険の資格が2年間継続できる制度で、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 ただし、任意継続は、新たに社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、夫の健康保険の扶養に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりますから、扶養の申請をします。 任意継続については、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (2)
#2の追加です。 月額給与が25万円の場合、この6ケ月分を180日で割ったものが平均賃金で、8333円になります。 これに支給率をかけたものが失業給付の日額となります。実際には複雑な計算ですが、簡単に6割としても日額が4800円程度にはなると思います。 社会保険の扶養については、失業給付を受給している期間だけ、扶養になれないのであって、受給か終われば扶養に入れます。
- mena200
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全ての疑問にお答えできませんが、確実に知っていることを回答しますね。 まず、特定受給者の件ですが、あなたの都合で更新しないのであれば、自己都合の扱いになります。ただし、あなたの都合でも、例えば辞める前3ヶ月の残業時間が毎月、45時間(←違うかもしれません)を超えていれば『過度な労働』という理由で3ヶ月の待機をすることなく給付が始まります。 次に扶養の件ですが、失業給付を受ける(受給中も)のであれば扶養に入れません。 仕事をやめて扶養に・・・というときは、ご主人の会社から離職票の提出を求められるはずです。 月25万ほどいただいていたのであれば、保険や年金は自分で払いますが、給付終了後に受給資格者証を提出し、扶養に入ります。 (給付中に再就職が決まれば、そのまま保険の手続きをすればいいですし、残日数によっては再就職手当ても出ますし・・・。扶養に出たり入ったりは、保険証に名前を何度も記載されて、なんとなくイヤかなぁ・・・と) 失業保険は、何年雇用保険を払ったか&年齢によって変わります。現在は、1年以上~5年未満だと45歳未満まで90日で、60歳未満までが180日です。書かれている内容から、45歳は超えてないと思うのですが・・・。 今まで一度ももらったことがなくても、今回提出予定の離職票から見ると、90日だと思います。 5年程前に退職された際の離職票はすでに期間が過ぎています。 原則として離職した日の翌日から1年間です。場合によっては、最大3年まで延長できるようですが、この場合は手続きをしていなければ適用されません。 いつ頃辞めるのが賢明なのかは、私にはわかりかねますが、上記のことも参考にしていただければ・・・と思います。
お礼
ご回答をどうもありがとうございます。 失業保険は誤解をしていたようです。特定受給資格にはならないようですね。あと、給付日数も90日のようでした。 もう少し勉強してみます。どうもありがとうございました。
お礼
ご回答をどうもありがとうございます。 所得税は理解できました。 あと、社会保険の件で失業保険の受給額が影響するようですね。私の場合、ずっと月25万円の月給で年齢は30歳以上45歳未満の範囲で、4年少し勤めました。基本手当日額がおおよそどのくらいになるか、検討がつきましたらどうかおしえてください。 もし、来年中旬以降に退職した場合、失業保険の給付(90日)はその翌年まで続くと考えられますが、失業給付が3612円を超えるようであれば(給与所得はそれ以降ないとして) 、その翌年は社会保険は夫の扶養に入れないのでしょうか。 どうか宜しくお願いします。