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領収の証明等について

家関係の一部の作業をHMを通さず下請け業者の方にしてもらえることになりました。領収証は発行せず現金払いでとのことだったのですが、万が一、後から受け取っていないと言われたらとても困るので、複写ではない領収証を用意してサインと印をもらおうかと思っています。 1・ 領収証に業者さんの個人名のサインを書かれた場合でも、業者にお金を払ったという証拠になりますか? 2・ 領収証にサインはできないと言われた場合、他にお金を払ったという証明になるものはありますか?(金を払うやりとりの録音や撮影など) アドバイスお願いします。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>領収証に業者さんの個人名のサインを書かれた場合でも、業者にお金を払ったという証拠になりますか? 本件は、民事的に問題にならない事を想定していると思われます。 民事的に問題にならない領収書の必須事項は  受取日付  受取金額  領収書の作成者名(受領者名)の自署   (押印もあれば尚良いですが、なくても問題はありません)  宛先(質問者さん宛) が必要です。これで、払った、払っていないという民事的な争議は発生しません。 用紙は、白紙のメモ用紙に記載しようが、名刺の裏であろうが、市販の領収書 であろうが法的効力は同じです。 また、印紙の貼付ですが、本件は業者さんの発行する領収書ですから第17号文 書の場合3万円以上であれば収入印紙を領収書の発行者(業者)が貼付する義務 があります。しかし無かったとしても領収書は有効です。 >領収証にサインはできないと言われた場合、 法律(民法486条)により、領収書(受取証書)の発行を断ることはできません。  ※法的には、領収書が発行されない時には、お金を支払わなくても良い   (払わない正当な理由がある)とされています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000001000000005000000001000000001000000000000000000000000000000000000000 <債権者が受取証書を発行しないときは、債務者は同時履行の抗弁権を行使して  弁済を拒むことができるものと解されている。> >他にお金を払ったという証明になるものはありますか?(金を払うやりとりの録音や撮影など) 訴訟になった場合に、録音や録画が認められる保証はありません。 領収書(受取証書)を受領する事をお奨めします。 老婆心ながら・・・  本件工事の契約書はありますでしょうか。  一般的に領収書の発行を拒まれる場合は、契約書も締結していないかと思わ  れます。契約書が無い場合、質問者さんが「この部分が約束と違う」と言っ  ても、そんな事は聞いていない、と回答されると、裁判となっても質問者さ  んの正当性を証明できません。  苦情は、お金を支払う前にしましょう。(入念のチェックが必須となります)  お金を払った後では苦情も聞いて貰えない可能性がありますよ。

whiteface
質問者

お礼

領収証の形式や印紙について教えていただき とても参考になりました。 契約書についても聞き、 苦情があるなら「お金を支払う前に」ですね。 アドバイスありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

まともな領収書が発行されないときの「支払いの証明」を相手にどうするかですね。 私ならです。 1 現金の支払い時に、「どこの誰に渡したかぐらいは記録しておかないと税理士に叱られるから」と渡す相手の住所氏名電話番号を聞き出しておく。工事請負の責任者がお金の受け取り人でないなら、責任者に「この人に渡していいか」を確認する。 2 現金支払いをこちらと相手のみでせずに、証人を作っておくようにします。 なじみの喫茶店で、店主に依頼しておき、現金の支払い時だけ同席してもらうようにする。 「マスター。この人紹介するよ」と同席させる。金を渡す相手にも紹介して、同席してるうちに現金を数えて相手に渡す。封筒入りの現金を渡すのでは、現金を相手の目の前で数えて相手にも確認してもらう形にする。 もらってないと言い出したら店主が証人になるとわかってるので、けん制になると思います。 3 現金書留で郵送するようにする。 相手が集金に来るというならその日は都合が悪いと断る。 こちらが近くに行く用事があるからと持っていくようにしておき、行けなかったから現金書留で急送すると演技する。 書留で送るといえば住所氏名電話番号を正確に知ることもできる。 現金で支払うという約束を破るものではないし、記録も残る。 郵送前にコピーをとり、賠償金額も郵送金額をそのまま端数まで記載する。金額を数えて封筒に入れて封緘するところまでをビデオに撮っておく。 ところで、以上は、支払い済みにかかわらず相手が支払い請求してきた場合をけん制するためのものですが もともと領収書が要らない現金取引でというのは、まっとうでない理由があっての事ですから、こちらがリスキーになること(税金などのこと)はありません。 現金支払い記録書(任意)を作成して「相手が領収書を発行しないので、記録のために作成」保存しておくのも税務調査対策としてはいいでしょう。支払相手、法人なら代表者まで、個人なら屋号だけでなく氏名、電話番号を。支払い日時分、支払い場所も。正しいかどうかは税務調査官の調べることです。

whiteface
質問者

お礼

証人を作る、現金書留で郵送というのも いいアイデアですね。 どうしても領収証にサインしてくれないようだったら 現金書留も考えようと思います。アドバイスありがとうございました!

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

1について 何とも言えません。それを判断するのは、調査官や裁判官などであり、私たちではないからです。 ただ、その個人が業者から金銭受領権限を与えられていたといえそうなときは、証拠になる可能性が高い、とはいえるでしょう。例えば、一人親方であるとか、業者が小規模でありかつその個人が現場責任者であるときなどは、可能性が高いでしょう。 とはいえ、その個人がその業者に属していることをどうやって示すかという問題もあり、厳密に考え出すと結構ややこしくなります。個人名でも受領できれば儲けもの、と考えたほうがよさそうにも思います。 それから、民法486条との関係では、「領収証は発行せず現金払いでとのこと」が契約として有効に成立したかどうかも問題となりそうです。仮にこれが有効な契約であれば、領収証不発行契約が存在するのですから、領収証発行を強制できず『お願いする』しかないといえます。 現実問題としては、いったん領収証なしでとの話を聞いた以上は、頼み込むのが妥当な対応かな、と思います。 2について 実際に修理が行われたこと、預金通帳から同額の引き出しのあったことその他の、複数の事実を積み上げる方法などが考えられます。また、録音や撮影も、証拠になる可能性はあります。ただ、これらも前述のとおり、調査官等が判断する事項です。

whiteface
質問者

お礼

やはり、領収証発行を頼み込むしかないですね。 頑張って交渉しようと思います。 アドバイスありがとうございました!

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

個人名でも、署名捺印があれば領収証として認められます。 但し、代筆はだめで、必ず本人のサインをしてもらいます。 税務調査が来ると、同じ筆跡のものがないか調べられます。 印鑑も認め印でいいのですが、その印鑑が当方で用意した 物でないか調べられます。 領収証にサインはできないと言う人が希にいますが、その 様な人は受け取ったお金を収入に計上しないという意図を 持っていることが多いので認められません。

whiteface
質問者

お礼

個人名でもいいのですね。 もし領収証を渋られたら、個人名でもいいので・・・と お願いしようと思います。 アドバイスありがとうございました!

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