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領収書の日付

手形の領収書の日付について、 未集金の業者へ、集金に来るようお願いしました。 うちでは普通、発行日(集金日)に来てもらえなくても、領収書の日付は発行日をお願いしています。 今回、どうしても、実際に集金した日付でしか発行できないという業者が居ます。 手形の領収書の日付が、手形の発行日の場合と、手形の引渡し日である場合と、どのような違いがありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • foolscap
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回答No.1

何かの受渡しの際に発行する領収証は、実際に受渡しが行われた日付で発行するのが原則ではないかと思います。 それは物、現金、有価証券、みな同じです。 例えば何かの理由で再度の受渡しがあった場合や、領収証の再発行などで最初の日付のままとすることはあると思いますが..。 領収証の日付は現物の受渡しの日を表すものですから、手形の期限などの効力に影響するものではありません。 その業者は発効日から遅れて入手することを承知のうえで集金にこられたわけですので、発行元のhiramekiさん側としては何も心配することはないと思います。

hirameki
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 再確認できました。今後もよろしくお願いします。

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