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事件単位の原則についてです。
Xがコカインを所持していたという友人Aの供述に基づき、被疑事実を『平成15年4月1日、東京都杉並区○○○の自宅において、コカイン3グラムを所持した』とする逮捕状が発布され、Xはこの逮捕状により通常逮捕された事案で、次のような勾留請求は許容することができるでしょうか?理由もあわせてお願いします。 (1)Xがそのコカインすべてを既にYに譲渡していたことが判明したの で、『平成15年4月10日、東京都武蔵野市○○○において、コカイン3 グラムをYに譲渡した』との被疑事実で勾留請求すること (2)4月1日にXが所持していたコカインは、Aが目撃したもののほか、書 斎に隠していたもの30グラムがあり、これらについていずれも営利目 的があると判明したので、『平成15年4月1日、東京都杉並区○○○の 自宅において、営利の目的で、コカイン33グラムを所持した』という 被疑事実で勾留請求すること。 (3)Aが後に、目撃したに日にちやXが所持していたコカインの分量につ いて記憶を喚起したところ一部訂正したので、『平成15年4月2日、東 京都杉並区○○○の自宅において、コカイン5グラムを所持した』と いう被疑事実で勾留請求すること。 被疑事実の同一性の判断基準は、公訴事実の同一性に準じた基準で判断し、基本的事実同一説(判例)の立場に立つものとします。 よろしくお願いします。
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- yu-ca
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あんまり自信はありませんが、基本的事実の同一性は、基礎となる事実の共通性や事実関係の両立の有無で判断するはずでしたので、 (1)は、H15.04.01の所持とH15.04.10の譲渡は、事実として両立しますので、勾留はダメ。 (2)は、H15.04.01の3g単純所持と同日の30g営利目的所持は、事実として両立しませんので、勾留はOK。 (3)は、当初のH15.04.01の3g単純所持と、後のH15.04.02の5gの単純所持は、XがH15.04.01とH15.04.02に異なるコカインを2回単純所持したという趣旨ではなく、1つの単純所持について日時と分量の特定が異なるだけですから、両立しないので、勾留はOK。 ということになると思います。