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判決後の事件発覚
教えてください。例えば、平成17年1月1日に器物損壊の容疑で逮捕され、起訴され平成17年6月1日に判決もでたとします。その後、平成16年12月に暴行事件を犯したことが判明した場合この人はまた逮捕などされるのでしょうか?。
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教えてください。例えば、平成17年1月1日に器物損壊の容疑で逮捕され、起訴され平成17年6月1日に判決もでたとします。その後、平成16年12月に暴行事件を犯したことが判明した場合この人はまた逮捕などされるのでしょうか?。