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判決後の事件発覚

教えてください。例えば、平成17年1月1日に器物損壊の容疑で逮捕され、起訴され平成17年6月1日に判決もでたとします。その後、平成16年12月に暴行事件を犯したことが判明した場合この人はまた逮捕などされるのでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lega
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.2

もちろんされます。別事件ですからたとえ刑務所に入っていようと逮捕されます。 刑事訴訟法上の「一罪一逮捕の原則」です。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

同じ事案で二度逮捕されることは無かったと思いますが、違う事案の犯罪はそれぞれ償われなければなりません。

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