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窃盗事件の裁判について教えて下さい

初めて質問させて頂きます。 21歳の彼氏が8月27日に 逮捕されました。(知人のクレジットカードを勝手に使用したらしいです) その後、勾留され 9月17日に起訴状が届いたのですが 再逮捕され、今も警察に勾留されている状態です。 裁判の日は10月の終わりです。 そこでお聞きしたい事が幾つかあります。 (1)第一審?は5分程度で終わるから見に来なくて良いと言われたのですが通常裁判は第何審まであるのでしょうか? 第一審は何をするのですか? (2)第一審が終われば保釈請求が通りやすい、と彼が言っていたのですがホントにそうなのでしょうか? (3)執行猶予がついて出てきた場合、やはり就職するとなると難しいのでしょうか?捕まった事などが企業側に分かったりする事はあるのでしょうか?(彼は捕まる前ずっとバイトを転々としているフリーターでした。) 出てきたら就職をし、改心して頑張ると言っている彼を支えたいです。 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.3

○「(1)第一審?は5分程度で終わるから見に来なくて良いと言われたのですが 通常裁判は第何審まであるのでしょうか? 第一審は何をするのですか?」 →「第一審」という用語の使い方に明らかに誤りがあります。「第1回公判」と言うべきです。以下その前提でお話しします。 何回くらい公判があるかは余罪の数や事案の複雑さによって決まります。彼氏の場合は再逮捕(最初に逮捕・勾留・起訴されている事件とは別の犯罪事実について重ねて逮捕されたことを意味します。)されていますから、確実に余罪が発覚しています。 第1回公判が5分で終わると言われたのは、第1回公判では、起訴状朗読、「罪状認否」(起訴状に記載された公訴事実を争うか認めるかの意見を言う)、検察官の冒頭陳述、検察官請求証拠について弁護人が意見を言う、同意があった書証について採用して調べる等がされるだけなので比較的短時間(それでも10分から20分くらいはかかると思います。)で終わるという意味でしょう 何回くらいの公判があるかは、今後の捜査の進展を見なければわかりません。 ○「(2)第一審が終われば保釈請求が通りやすい、と彼が言っていたのですが ホントにそうなのでしょうか?」 →第1回公判で公訴事実を認め、検察官請求証拠が同意の上で取り調べ済みになると、最初の勾留事実に関しては、証拠隠滅のおそれはほぼ無くなるので、保釈請求は通りやすくなるのが通常です。 しかし、再逮捕がされたということは、こちらの事実でも新たな勾留が始まりますから、実際に身体拘束から解放されるためには、そちらの追起訴完了を待たなければなりません。勾留が複数あるということは、鳥かごに複数の鍵がかかっている状態ですから、そのすべてについて保釈を得て鍵を外さなければ出ることができないのです。 保釈がどの時期に可能になるかは、担当されている弁護人に直接お尋ねするのが一番確かです。ただ、余罪の存在などについて、彼氏が弁護人にしている説明が正しくない場合は、弁護人の見通しも狂うことになりがちです。 ○「(3)執行猶予がついて出てきた場合、やはり就職するとなると難しいのでしょうか?捕まった事などが企業側に分かったりする事はあるのでしょうか?」 →一概には言えません。今回の逮捕等でマスコミ報道等があったかどうかなどによってもリスクは大きく違ってくるでしょう。また、就職を希望される企業の業種によってもかなり違うでしょう。 それぞれに苦労はされているでしょうが、執行猶予付きの懲役刑を受けられた方も、多くの方はきちんと就職して更生されています。 ダメになる方のパターンで一番多いのは、自分で自分に人生の落伍者の烙印を押してしまう方です。 履歴書の賞罰欄にそのことを書いたり、就職活動に際してあるいは就職後にそのことを不用意に周囲に話す方が稀にいますが、そういう方は自らリスクを高めています。 ○質問者様は不安に押しつぶされそうになっていると思います。何ともしんどい局面ですが、いずれはまた別のの局面もひらけてくるでしょう。心を楽にして、希望を捨てずに前に進みましょう。 ではお大事に。

  • Piper4649
  • ベストアンサー率18% (4/22)
回答No.2

8/27逮捕 48時間+10日+10日で9/17満期 再逮捕と言う事は別件余罪がある筈です

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

(1)第一審?は5分程度で終わるから見に来なくて良いと言われたのですが 通常裁判は第何審まであるのでしょうか?      ↑ 三審までありますが、被告人や検察が控訴しなければ 第一審だけで終わりになります。 そして、小さな事件であれば、一審で終わるのが通常です。 ”第一審は何をするのですか?”      ↑ 起訴状に記載されている人間と、出廷している人間が同一 人物であるか、とか、罪を認めるか、認めないで無罪を 主張するかを確かめます。 (2)第一審が終われば保釈請求が通りやすい、と彼が言っていたのですが ホントにそうなのでしょうか?     ↑ ケースバイケースですが、小さな犯罪ならそういうことも あります。 (3)執行猶予がついて出てきた場合、やはり就職するとなると難しいのでしょうか?  捕まった事などが企業側に分かったりする事はあるのでしょうか?       ↑ 執行猶予は有罪判決の一種ですからね、バレれば就職に 差し支えが出るでしょう。 黙っていれば、普通は判りませんが、どういうわけか バレる場合が多いです。

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