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暴行事件の被害者です。今後の流れがしりたいです。(示談金等)
大変申し訳ありませんが、少々ながいです。 結論から言うと多人数に暴行をうけた被害者です。 犯人に与えられる今後の刑罰、私は示談金等を受け取れるのかを知りたいです。 まず事件の概要から述べます。 平成18年12月31日午前1時頃に、自宅最寄駅で20人ほどに囲まれ、(こちらは3名です)割れたビール瓶等で脅されたあげく暴行を受けました。被疑者Aには顔を殴られ、被疑者Bには地面に引き倒されました。(診断書はとりました・全治2週間)Aは現在逃走中ですがBが警察に連行されて自供し、Aは今週中にも逮捕の見込みです。私はA、B両方への被害届けを出しました。Bはほぼ事実を認めており留置所には入りませんでした。また、A、Bどちらも妻子がいて、前科はないようです。 彼らは今後どうなるのでしょう?また、私は多少でも慰謝料等をもらえるのでしょうか?小さい人間だとお感じになる方もいらっしゃると思いますが、年の瀬に本当に嫌な思いをし、大事な時間も警察や病院で割かれたため、正直お金がもらえるものなら、もらいたいです。 どなたかどうか知恵を貸して下さい。宜しくお願いいたします。
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慰謝料が「もらえる」かどうかはわかりませんが、あなたには犯人に慰謝料を「請求する権利」があります。 慰謝料、というのは正確ではなく、正式には「不法行為による損害賠償」です。金額は、 1)治療費全額(病院への交通費なども含めることが可能) 2)休業損害-怪我の治療で仕事を休んだ場合、標準報酬日額x休んだ日数 3)逸失利益-怪我が後遺症になった場合、障害の程度に応じて 4)慰謝料-あなたが負った精神的ダメージに対する保障 の合計額です。 適当に計算して、犯人に請求する事になりますが、すんなり払ってもらえるとは考えにくいでしょう。相手はもう逮捕されていて、おそらく起訴されるでしょうし、「刑事事件にしない変わりに示談」という選択肢はもうありません。したがって、請求されても徹底的に拒否するでしょう。 また、もし相手が刑務所に入ってしまったら、その間は請求できないことになります。 こうなると、法的手段に訴えるしかないわけですが、損害賠償の計算は難しいので、素人では手に余ると思います。 弁護士に相談すべきでしょう。
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- kan-take
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こんばんは 回答はANo.1さんのおしゃる通りですので 少し私の考えを 悪い事をすると刑事罰があります 500円の食い逃げでも罰はあります 問題は刑務所へ行ってもよければ賠償の考えは無いでしょうが~ 親族がいれば必ず示談交渉に来ます 来なければ裁判は確実です起訴猶予と成る最低条件は 相手への謝罪が成っているか? 仕事や家庭 引き受けはしっかりしているか? 裁判ってのは思ったより厳しいもので 相手方は今は甘く考えているでしょうが 起訴されれば執行猶予でも前科者ですし 保護観察かかって仕事にも影響が出ます 弁護士立てるか 親御さんが貴方の所へ示談書持ってきます 悪い事をしたら被害者の許しが無ければ起訴されますからね 今回は在宅起訴に成るのでしょうが貴方の言い分を警察 検察 担当検事に伝えましょう 自分で動くのが面倒でしたら 街の弁護士に相談してして動いて貰いましょう 司法書士でも動けますよ 報酬は成功報酬から出せばいいのですから 事件の内容が分かりませんので貴方に非が無いことを前提にですが この14日以内が大切ですね 参考までに
お礼
No.1さんに引き続き非常にわかりやすい回答ありがとうございました。 それでは、刑事事件として進めても、彼らに天罰を下しつつ、さらに今回の身体的・時間的損害についてのお詫びをしてもらえる可能性はあるわけですね。逃走したAの写真確認が今週土曜にあるのですが、その確認後、すぐに逮捕になるようです。 蛇足になりますが、今回の事件の非は完全に彼らにあります。 事のいきさつは以下の通りです。 我々3名が飲食店に入ろうとしたところ、開こうとした扉が入口付近にいたAに当たったようです。(恐らく私はその時気づかなかった為、コツンといった程度)そこでAが突然扉を激しく蹴り返してきました。それが私の右目上部を直撃。非常に痛かった為(今でもアザが残っています)『何をするんだ!!』と一言文句を店内に向けて言ったところ、15~20人での忘年会の真っ最中であったAやBを含むグループに囲まれ暴行を受けた次第です。 確かに扉をぶつけた非はこちらにありますが、謝る隙もあたえない間髪を入れない攻撃には明らかに、初めからターゲットを求めていた印象すらありました。 ちなみにA・B両名とも33歳。恐らく土建業。両名とも妻子はありです。 No.2さんがおっしゃるように、場合によっては法的な措置も視野に入れてみます。 貴重なアドバイス本当にありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 非常にわかりやすく、参考になりました。 実はわたしの怪我の程度は軽く、警察が言うには暴行程度の罪になるであろうとの事でした。しかし、いいがかりをつけ、多人数の優位に乗じて人を脅し、暴行した事実が許し難く、正直診断書の内容の半分は多少誇張したものになっています。(例・頚椎捻挫・腰部打撲等)(実際は口唇部挫傷・左脛擦過傷程度) 補足になりますが、友人は数人に羽交い絞めにされたあげく、タバコの火を顔におしつけられました。(こちらは傷害罪の扱いになりそうです) やはり、1度刑事事件になってしまうと示談は難しいのですね・・ しかし、民事で裁判を起こしてまで、このような事に時間を割きたくはありません。被害内容的にも弁護士代等がペイ出来ないような気もしますし。 刑事事件になっても、量刑軽減のために、先方から示談の申し出があるのかと、若干期待してしまっておりました。 厚かましい内容の質問でしたが、 親切なご回答、本当にありがとうございました。