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知的障害者の相続について
知的障害を持つ家族がいます。 その家族は、法律行為を行う判断能力がありません。 個人的に調査した限りでは、まず、その家族の後見人を選任することが必要と考えております。 また、実際、遺産分割協議書にサインする際、 その家族の代わりに、その後見人がサインする。 そのような理解でおります。 間違いはないでしょうか?
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- poolisher
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回答No.1
基本的にはそのとおりですが、法律行為に対する判断能力の程度認定 や後見人の選任は裁判所がやりますので、家裁に相談して必要なら 申し立て手続きをしてください。
お礼
了解しました。 ご回答、誠にありがとうございました。