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知的障害者の相続について

相続についてです。 知的障害者(愛の手帳3度)の相続人は必ず、後見人をつけないといけませんか? 物事の分別はある程度つきますし遺産について話し合いは出来ると思います。 字を書くには多少苦手なだけですが、自分の名前ぐらいは書けます。 つけずに遺産分割協議書にサインをすると、無効になる可能性があると聞きますが、 相続人全員がOKで、誰も無効と言わなければ、問題ないと思うのですが、 誰が無効の訴えをおこす可能性があるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

知的障害者で愛の手帳3度の方は、例え20歳以上であっても、意思能力があるかについては疑問があります。 意思能力とは自己の行為の結果を弁識し判断できる精神的な能力をいい、10歳前後の子供に認められるものですが、残念ながら彼?にこの能力があるとは思えません。 但し、遺産分割協議において、彼に有利な(つまり法定相続分以上)内容であれば、格別問題はないと思います。 逆に、彼にとって不利益な内容であれば、極めて問題だと思います。 勿論、彼を除いた他の相続人全員の合意があれば、過去及び将来にわたって彼の債権者が出現しない限り、後日、問題になることはないと思います。 また、分割内容として、彼の法定相続分を0にする代わりに、他の相続人全員が彼の生涯に渡って、彼の法定相続分以上の金銭その他の面で可能な限り彼を援助するなどとすれば問題も少ないと思います。 しかし、遺産分割の意味が分からない彼を言い含めて強引に分割協議を進めた場合は、他の相続人について詐欺罪、彼を脅せば恐喝罪、暴力を振るえば強盗罪が成立する可能性があります。(なお強盗罪以外は親族相盗例の適用あり。) 原則としては、めぼしい遺産がないならいざ知らず、現金や換金可能な相当な遺産があるのなら、彼のために成年後見人選任の申立をすべきものと思います。

katumata50
質問者

補足

愛の手帳3度のレベルは某弁護士さんでは後見人をつけなくても大丈夫だという人が沢山います。意思疎通が出来るかが問題で出来れば問題ないとの事です。遺産分割の意味もわかりますよ。愛の手帳3度とは、相当軽い部類になりますよ。人によりますが。。あと意思能力とは7歳前後という弁護士さんもいます。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.1

まず、 > 物事の分別はある程度つきますし遺産について話し合いは出来ると思います。 それは、誰の判断ですか。話し合いが出来ると話し合いの内容を理解しているかは別ものだと思いますし、そもそも「事理弁識能力」があるかどうかが出来るのは「医師」しかいないと思いますが、如何でしょうか。 仮に、「事理弁識能力」があるというなら、相続というのは経済活動の一環なので、少なくても平均的な18歳ぐらいの知的能力は必要だと思います。 相続財産の中心が不動産だと、相続人に相続財産を分配するときには不動産を第三者に売却することになります。売り主の第三者から疑問視される可能性もありますし、相続財産の中心が預貯金の場合には金融機関が疑問視することも考えられます。

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