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『生計を一にする』とは。
私の夫と、夫の父親の関係が、『生計を一つにしている』状況であるかのご判断をおうかがいしたいと思います。 (個人事業の会計にあまり詳しくありませんので、説明不足等あるかもしれませんがご容赦下さい) 夫の父親・・・個人事業主(青色申告者) 夫・・・既婚(父親と別居だが、住民票上は同居となっている)。父親の個人事業に専従。 毎月ほぼ同額の金銭を個人事業主からうけとっている。 国税庁のタックスアンサーでは、 『生計を一にする』というのは、別居していても『余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。』とあります。 夫の場合、余暇に父親と寝食をともにすることはありません。 毎月頂いている金銭を、親からもらう生活費ととらえれば生計を一にしていることになるのでしょうか。 その場合、父親側が渡すは子への生活費は事業上の経費にはならないと考えてよいのでしょうか。
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- hinode11
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お礼
hinode11様 詳しい解説ありがとうございます。 非常にわかりやすく、納得することができました。 夫への給与は経費として計上できるが、青色事業専従者給与としてではなく、一般にいう従業員への給与としてということなのですね。 広い知識を分け与えて下さるhinode11さんの懐の広さに感謝いたします。