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専従者給与の「生計を一にする」にあてはまるのでしょうか?
実家でフリーのイラストレーターをしている個人事業主です。 毎月1週間ほど、同じく実家に住んでいる妹に手伝ってもらっており、その都度バイト代(4~7万ほど)を渡しています。 それを経費にできないのか疑問に思っています。 妹は普段はバイトをしており、そちらの方が給与も高いので、専従者にすることはできません。 私も妹も親の扶養家族からはぬけており、一緒の家に住んではいるものの、生活は別に行っています。 同じ財布から生活費が出ているかの判断でいうと、二人とも親に生活費の一部を払い、親に炊事洗濯など一部生活の面倒は見てもらっている状態になります。 この状態は、私と妹で「生計を一にする」ということになるのでしょうか? 生活を一にしていない、ということになれば、妹に支払ったお手伝い賃を経費にすることが可能でしょうか? 複雑でよくわからないのでご教示いただけたら幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
親子や独身の兄弟が同一家屋に寝起きしていたら、通常は「生計が一」と判断されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 文面から、あなたと親は同一生計、妹と親も同一生計、つまりあなたと妹も同一生計という解釈になります。 >私も妹も親の扶養家族からはぬけており… これは関係ありません。 >生活は別に行っています… >二人とも親に生活費の一部を払い、親に炊事洗濯など一部生活の面倒… 話が矛盾します。 生計が別と主張したいなら、離れにでも住み、水道光熱費なども自分で払うことが必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
同じ場所に住んでいてもちゃんと生活が別なのであれば問題ありませんん。 ただ質問者さんの場合には質問者さんの妹さんも親に生活費を支払って炊事洗濯をしてもらっているのですから生計が別とは言い切れないと思います。 生計が別であれば経費計上してかまいません。 経費に計上することはできますが妹さんの所得の金額が変わってきます。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに「生計が別」と完全に言い切れる状態ではないので、仕事が増えて専従者として働いてもらえるようになったり、私の住居を近場に移せるようになれば経費にしようと思います。 ありがとうございました。
- zorro
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面倒を見てもらっているなら当てはまりませんが、経費にすることは可能です
お礼
解決しました。ありがとうございました^^
補足
回答さりがとうございます。 面倒をみてもらっている…というのはどこからどこまででしょうか?? 私の場合、生活費を払って炊事洗濯・食事は作ってもらっていますが、面倒を見てもらってるというのに当てはまるといえば当てはまりますし…。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり専従者以外に家族に支払ったお金を経費にするには、別に住んで生活費を明らかにわかるようにするしか方法がないんだなと思いました。 とても参考になりました。