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運転禁止の薬を服用して交通事故を起こした場合の刑事責任
副作用として眠気を催すことのある薬で、使用説明書に「自動車等の運転をしないこと」と記載されているもの(例えば抗ヒスタミン薬入りのカゼ薬)を服用して、運転中に事故を起こした場合、どのような刑事責任が問われるのでしょうか。 また、その薬が医師に処方されたもので、受け取り時に口頭もしくは文書で「運転禁止」と知らされていない場合、薬を手渡した薬剤師や、処方した医師の責任はどうなるのでしょうか。
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基本的に、どのような薬を患者に処方するかは、全て医師側の責任です。 薬を処方する際にも、患者の、薬に対するアレルギーの有無や、他の病気で他の薬を飲んでいるかどうかという点、現在の患者の職業などを考慮なさり、患者の方と相談された上で処方する薬を決めておられるものと思います。 ですから、アレルギーのある方に対してはもちろんですが、主婦の方や学生さんなどで、一日中場合によっては寝ていてもかまわないという方に対する処方箋と、路線バスの運転手の方のように、仮に居眠りでもしようものなら、その方のみならず多数の方の命に関わるという方に対する処方箋とは、それぞれ異なっているのではないでしょうか? 風邪程度ではあまりないでしょうが、他の病気で、どうしても『運転禁止』の薬を処方しなければならないような場合には、「この薬を飲むと運転は出来ませんよ。そのおつもりでいて下さい。」ということをはっきりと告げないと、患者側に損害が発生した場合、刑事責任が生ずるかどうかは別として、民事上の責任が発生し、その損害の賠償を請求される可能性は高いと思います。 これに対して、薬剤師の方の場合、あくまで責任を負う範囲は、医師の作成した処方箋の範囲内のみに限られるものと思います。 例えば、処方された内容から判断して、人体に対する悪影響が明らかに認められるにもかかわらず、患者にも告げず、医師にも確認せず、単に事務的に処方箋通りの薬を処方して手渡した場合には、何らかの民事上の責任が生ずる可能性はあると思われますが、そういうことでもない限り、処方箋通りの薬を処方して手渡した薬剤師の側の責任を問うことは難しいでしょう。あくまで基本的には、その患者の症状に合わせ、どの薬をどのように処方するかの決定権は、医師側にあるわけですから。 そして、医師から眠くなる旨告げられ、それに同意して処方されていたにもかかわらず、その薬を飲んで事故を起こしたという場合には、これは患者側の自己責任になるわけです。 しかし、患者さんによっては、自分の責任を棚に上げて、「そんな薬を処方した医師や薬剤師の責任だ。オレは眠くなるなどとは聞いていない。」等と言い出す人がいます。 ですから、眠くなる薬を処方する際には、のちのち言った言わないのトラブルが発生するのを回避するためにも、あらかじめ何らかの書面で患者側に渡し、その記録を残しておかれた方が間違いがないわけです。
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患者が車を運転することがわかっていて、薬を飲むことによって眠くならせて事故を起こさせ怪我を負わせようと考え、医師が、飲むと眠くなるような薬をわざと処方し、それによって、事故が起きたというような場合には、『傷害罪』や『殺人罪』も成立する可能性はあると思います。 また、わざとではないにしろ、不注意から眠くなる薬を処方したような場合でも、『業務上過失致死傷』などの罪が成立する可能性があると思います。 薬剤師の方の場合には、医師からの処方箋どおりに処方して渡したのであるならば責任はないと考えます。しかし、のちのち無用な争いを避けるためには、患者に対して薬を処方する時と渡す時に、薬に関する説明を口頭か文書でしておいた方が宜しいでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 眠気を催す薬を処方する場合、その旨をはっきり患者に伝えておく必要があるということを再確認しました。 このような薬の中で、眠気などが比較的弱いものでは、使用上の注意に「運転などの際は十分注意させること」と書かれています。そういった薬でも患者には情報提供しておく必要があると考えていいのでしょうかね。 次に薬剤師の件ですが、医薬分業が進んで、薬剤についての説明や服薬指導の業務が薬剤師の仕事として独立するような時代の流れの中でも、責任がないというのは少し意外に思えました。薬についての情報をきっちり説明できない薬剤師が、ごく一部まだ存在するという事実を考えると、院外処方も場合によっては考えモノだと思いました(医師は処方の際に保険調剤薬局を指定できない)。
- tnt
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お酒のように、道路交通法で禁止を明示している物と違い, 基本的には運転者の自主判断に任されているはずです. つまり、寝不足での居眠り運転と風邪薬による居眠り運転は にたようなもので、 飲酒による居眠り運転とは区別されるという事です. 本来、体調が悪い時には運転してはいけないのですから、 運転する人が判断すべき問題でしょう。 医師や薬剤師が道路交通の安全のために 患者の運転を禁止する事は基本的にはできません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 カゼ薬による居眠り運転は、するもしないも運転者の自由で、ただ事故を起こせば違反点数が上乗せされるだけと考えていいのですね。 運転を禁止することは基本的にできないというのはわかります。 では薬の使用説明書の「運転させないこと」という記述は、「運転するもしないも患者の自由ですが、運転したら事故を起こす可能性がある旨を患者に伝えなさい、そうすればあとは患者が全責任をとります」という、責任の所在を確かめるための記載にすぎないと考えていいわけでしょうかね。 事故を起こす可能性のある薬を処方する側の立場として、事故を未然に防ぐという観点からは多少の疑問が残りますが、責任はのがれられるという意味では多少気が楽になりました。
お礼
「運転禁止」をはっきり伝えておかないと民事上の賠償責任が発生しうる、ということですね。 今後この種の処方をするときは、患者へのきちっとした説明と、「くすりのしおり」(効能や副作用を記載した患者向けの文書)の手渡しを徹底するようにします。 改めて、わかりやすいご回答ありがとうございました。