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躁鬱病患者の刑事責任能力
- 躁鬱病患者の刑事責任能力について、一般的なケースとして考えた場合、犯罪行為の際の責任は問われます。
- ただし、本人が躁鬱状態にある場合、刑罰は軽減される可能性があります。
- 家族への刑事責任の追及は、家族が医療機関の支援を受けながら適切な対応をしていた場合は免責されることがあります。
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“本人の刑事責任能力はどのように問われ” 刑法では 第三十九条 (心神喪失及び心神耗弱) 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 と、規定されています。 行為者の精神状況が刑罰に影響を及ぼすのは、あくまでも行為時の“精神状態”のみです。 “上記を踏まえて・・・”、行為時以前(以後でも)の状況は全く無関係です。 “本人が錯乱状態”が心神喪失状態であれば、第一項により刑罰が科されることはないでしょうし、心神耗弱状態であれば、刑罰が減軽されるでしょう。そして、行為以前に喪失或いは耗弱状態であっても、行為時にそれらの状態でなければ、第三十九条が適用されることはありません。 なお、“錯乱状態”が直ちに喪失や耗弱状態とはなりません。 “刑罰が下される” 喪失状態であれば、刑罰は科されませんし、耗弱状態であれば 第六十八条 (法律上の減軽の方法) 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 により減軽されるでしょう。実際に宣告される刑はその状況によって変わるので一概には言えません。 “家族への刑事責任”は、その家族が犯罪行為に直接(共犯)ないし間接(教唆等)的に関係していれば、相応に処罰されます。 行為に全く無関係であれば、“刑事責任”は発生しません。 但し、民法によって 第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。民七百十四条 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 により、損害賠償責任を負う可能性は考えられます。