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違う薬を5日間服用していた。

 妻がおなかがはり、トイレも近いとのコトで近所の医者にかかり膀胱炎と診断され、ツムラの漢方薬(2番)を5日間服用していても一向に良くならず、もう一度その医者にかかったら処方されていた薬が違っていることに医者が気づいたという事件がありました。  医者は丁重に謝罪してくれましたが、原因はその医者の母親(70歳を超えていて、医師、薬剤師、看護師ではない)が薬を間違えて出したとのことで、近所で聞いて見れば他にもその医者でそういった経験をした事があるとのことでした。  近所だけにあまり強くもいえないのでまだこちらからし謝罪文を書かせるといったことはしていないのですが、こういった場合、例えば医師会とかどこかの期間から注意したり指導したりとかさせる方法というのはあるのでしょうか。正直、血圧や糖尿の薬だったら確実に事故になると思うのですが・・・・。  どなたか詳しい方教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • marizo
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回答No.4

#3の者です。 補足です。 ※薬剤師法第19条  薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。(略) でした。 簡単に言えば、医者が自分で処方した薬に関しては、自己責任で調剤していいよ、という意味です。

  • marizo
  • ベストアンサー率32% (28/86)
回答No.3

たしか、医師の指示のもとで行っている場合は(同じ院内の場合ですが)、薬剤師、看護師でなくとも調剤が可能だったかと思います。 医薬分業が進む前は、多くの開業医さんで受付の女性がお薬を渡していました。 薬剤師の他、医師にも調剤権があり(看護師にはありません)、医師が指示をし管理する限りにおいては、医師が調剤している物とみなしていたからです。 違法ではないと思います。 ただ、調剤事故が多発している様でしたら、管理が出来ていないという事ですので、コレにはあてはまりません。 その場合には、保健所に連絡すると、行政指導がはいるかと思います。 改善命令がでるか、指導(必ずしも従う必要はない)になるかはわかりませんが、その上で何らかの改善策が求められるはずです。 いずれにせよ、行政に連絡した方がいいと思います。 実際には、この手の事故はどこの病院でも起きています。たとえ薬剤師が調剤していても、おこっているのが実状です。患者さんが、死んだりしない限り表には出て来ていないだけです。 ただ、多くの病院では、こうした事故の度に改善策を講じていますので、おかかりになった開業医さんも、何らかの策を講じていらっしゃるとは思うのですが。 何はともあれ、奥様に何事もなくて本当に良かったです。どうぞ、お大事に。

noname#57875
noname#57875
回答No.2

私も#1さんと同じく、薬事法に違反していると思いますが… とりあえず、管轄の保健所に話してみてはどうですか? (管轄保健所が分からない場合、役所に聞いてみてください) ウチの近くの保健所のHP見てみたら、業務内容に 『病院・薬局などについての手続きと検査指導』 とあったので…おそらく動いてくれると思います。

noname#17469
noname#17469
回答No.1

薬剤師でもない人間が、薬を調剤したり、準備する事は、薬事法に違反すると思いますよ。これは、警察に言ったっていいと思います。近所だからなんて関係ありませんよ。あなたの言うとおり、血圧や糖尿に関する薬など、薬剤師がちゃんと説明しないとヤバイ薬なんてごまんとあるわけです。そんなデタラメな医者とクソババアのいる医院はさっさと始末しましょう。