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停止条件の不発生
法律の本を読んでいたら、次の個所がありました。 AさんとBさんとで停止条件付きの契約が結ばれたにもかかわらず、その条件となる事実がいつまでも発生しなかった ため、契約上の権利や義務が生じなかった場合でも、停止条件の不発生というAさんの抗弁に服することなく、正当な 所持人であるCさんはAさんから支払いを受けることができる。 これを理解するためになにか身近な例がないでしょうか。
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あまり戦争は適切な例ではないと思いますが、nadaさんの問題とされている具体例はどのようなものでしょうか? >AさんとBさんとで停止条件付きの契約が結ばれたにもかかわらず、その条件となる事実がいつまでも発生しなかった この時点で、AB間に契約上の権利義務は生じていない。 >正当な所持人であるCさんはAさんから支払いを受けることができる。 しかし、Cさんが何らかの正当な所持者(権利者)であれば、AB間の契約のみでその履行を左右することはできないはずなのですが。 >戦争の例でCは旅行代理店とします。戦争が起きなければ Cは損害をこうむることになるのでしょうか。 Cさんを旅行代理店としての契約とすると、AさんとCさんの旅券購入契約ということになりますよね? とすれば、そもそも条件成就が旅券購入の条件である以上、Cさんは条件が成就しない限り、まだ正当な権利者(旅券代金支払請求権)ではありません。 また、AC間の旅券購入契約が前提としてあって、その旅券をAさんとBさんとの間で戦争勃発を条件として譲渡するという契約をしていたのであれば、戦争勃発の如何を問わずCさんはAさんに対して旅券代金支払請求権を有します。Cさんの権利は条件成就とは関係ないからです。 つまり、根本的な条件付契約はAB、AC、BC、のいずれの間でなされたのかが問題となると思うので、nadaさんのお読みになっているご本はどれを前提とされているかで少し結論が変わってくると思います。 何だかますます混乱させてしまったでしょうか・・・f(^_^)
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- minojun
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こんにちは。 え~、この契約ってAB間の契約なんですよね? どこでCさんがからんでいるのかちょっと分り難いのですが、仮にCさんという人が正当な所有者であり、何らかの支払請求ができる権利を有するのであれば、AB間で勝手に停止条件付き契約を締結して履行に条件をつけることはできないのではないでしょうか? 以下、停止条件の有効性に関する記述です。参考になりますでしょうか? 条件とは、将来の成否が不確実な事実に関するもの。 例⇒来月イラク・アメリカ間に戦争が起こること等 ○条件の種類 条件成就によって権利が発生に関する条件が停止条件 例⇒もしも戦争が起こったら海外に移住しましょう等 条件成就によって権利が消滅に関する条件が解除条件 例⇒戦争が起こったら教えてgooを退会する等 また、以下は無効な契約となります。 不法条件(132条) 不法行為を条件とする契約は無効である。 例⇒殺人をして来たら1千万円の報酬をやる等 不能条件(133条) 不可能なことを条件とする契約また同じ。 例⇒死んだ息子を生き返らせたら報酬をやる等 条件は成就しないことがはっきりしているから。 純粋随意条件(134条) 条件成就が債務者の意思のみに基づくものは無効。 例⇒私の気が向いたら新車をやろう等 (この場合の債務者とは車の引渡債務の債務者です) ※但し、債権者の意思のみに基づくならば完全に有効 例⇒私が請求したら支払って下さい等 以上ですが参考になります?
お礼
返事が遅れてすみませんでした。 >条件成就によって権利が発生に関する条件が停止条件 例⇒もしも戦争が起こったら海外に移住しましょう等 条件成就によって権利が消滅に関する条件が解除条件 例⇒戦争が起こったら教えてgooを退会する等 戦争の例でCは旅行代理店とします。戦争が起きなければ Cは損害をこうむることになるのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。