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再度の執行猶予
傷害で1年6ケ月執行猶予4年の判決で猶予中です。あと6ケ月残っています。 彼女と別れ話で喧嘩になり住居侵入で起訴されました。 示談交渉に1度は応じると言いましたので指定時間・場所に行きましたが来れないと連絡あり、その後何度も手紙などで連絡をしましたが示談に対し応じる気配がありません。しかし、公判まじかに連絡があり示談金額が膨大すぎてこちらが応じられる金額ではありません。公判直前に意見陳述に出廷すると言い住居侵入での示談に関しては述べず私にお金を貸しているのでそのお金を返して欲しいと述べられその証拠書類を事前に検察官に提出したのではなく、いきなり提出されました。こちらとしてはお金を借りた事は無いです。公判後も国選弁護人の所(代理人言う男性と一緒に)へ行き、話をし納得が得れる回答がもらえなく、居座る状態になり警察の忠告により帰られたようです、かなり横暴な口調であったようです。事務所に来られた、一部始終を書類と提出しますと弁護士は言っていました。今回の罪名とすこし趣旨の違う交渉になっているようで、本裁判にどう左右されるのか分からないです。また、直前にお金を貸したと言う証拠書類を検査官が証拠書類と提出した場合の予想もつきません?次回論告求刑です。被害者はお金などいりませんので厳罰にして欲しいと言ったり示談ではなく、貸したお金を返して欲しいと言ったりと被害者の考えが分からなく困っております。
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- poolisher
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回答No.1
あなたとの示談交渉は無意味と判断したのでしょう。 示談を願い出るのはあなたのほうであり、相手はそれを受けるかどうか 裁量できる訳です。 (刑事罰ですから)「被害者の考えが分からなく困っております」 というのであれば、法廷の判決をそのまま受け入れればいいだけです。