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執行猶予付きますか?

知人が失業保険と休損の2つ詐欺罪で起訴されています。 2つ合わせて230万円程の金額です。 主犯として逮捕されたそうですが、実際は奥さんが知人に知恵を回しさせていたそうです。その奥さんは共犯者として逮捕されましたが「自分は何も知らない」の一点張りで、罪を認めておらず、証拠不十分で保釈されました。 調べる側も何とか奥さんを逮捕したいと考えているようですが、この事件にまつわる奥さんの証拠が何一つ出てこず断念せざるを得ない状況です。 被害者側の保険会社とは示談が成立し頭金の支払いと、残りの金額を分割払いにて返金する約束はできており、反省文も提出します。 また、本人も十分反省しており、現在保釈中ですが逮捕前まで勤めていた会社に現在も務めさせていただいています。 今月半ばに2回目の公判があり結審まで行く予定です。 この状況で執行猶予は付くでしょうか??

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回答No.1

初犯なら可能性はありますが、被告の情報がないので、なんとも。

20121108
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足でどのような情報があれば、具体的にわかるでしょうか??

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