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執行猶予中の逮捕
3日前に主人が執行猶予中に酔って人を殴ってしまい逮捕されました。 なんてことをしたのかと本当にあきれております。 あと4ヶ月ちょっとで終わりでした。 バカな主人ですが、普段はとても良い人で私が病気がちで、家事、育児が出来ない時があった時も進んで食事や子供の世話もしてくれました。 やったことは当然悪いことですので、罪は償うべきだと思います。 ただ、私からするとお酒に酔って殴ってしまったのは私にも責任があったのではと思い出来ることなら助けてやりたいとも思ってしまいます。 少なからずストレスあったと思いますので。。 主人には手紙に今、あなたができることは相手の方に誠意をもって謝罪することだけだと書きました。 弁護士さんも示談交渉して下さるとのことですので、まず示談にして頂くことを一生懸命しようと思うのですが、今、警察に勾留されているのですが 主人の場合、釈放してもらって家から警察などに行くことは無理でしょうか? 家族もおりますし、逃げることも当然ありません。 証拠隠滅などもまったくすることもありません。 私としては出てきて相手の方に謝罪してほしいです。 弁護士さんに言えば出てこれるようにしてもらえるのでしょうか? 起訴前に示談に応じてもらうことができたら、どうなりますか? それでも起訴されてしまうでしょうか? もし、起訴されたら保釈もありますでしょうか? 保釈金は正直高額で私にはとても用意することはできません。 できたら、起訴前に釈放してもらいたいのですが。。 保釈金を立て替えてくれるところがあると知りました。 無職の私でも申し込みできるのでしょうか? 起訴されましたら、公判で私も主人の弁護できるだけしたいです。 詳しい罪状も傷害事件か暴行事件かもまだわかりません。 たぶん傷害事件だとは思いますが。。。 主人の場合、示談して懲役一年以下、もしく罰金、もう一度執行猶予は無理でしょうか? 誰にも相談するひともいなく、子供二人かかえ 主人が逮捕されてから一睡もできません。 不安でそして、主人に色々負担をかけさせていたことを本当に申し訳なく思っています。 せっかく一度、執行猶予というチャンスを頂いたのに もう一度チャンスを。。なんて言えることなんてできないのもわかっております。 何を馬鹿なことを書いてるんだ!?とみなさん思われるかと思いますが、 厳しいご意見多いことも承知しています。 それでももし何か主人を助ける方法があるのなら ご意見お願いいたします。 もし実刑になった場合、どれぐらいの刑を言われるのでしょうか? 前の一年六ヶ月+今回?ぐらいでしょうか? よろしくお願いします。
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- yamato1208
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正直、暴行罪であれば示談でかなり情状はよくなります。 傷害でも、外科的処置(縫っている・テーピングでの縫合)・骨折をしていた場合は、難しいですね・・・ 子供さんの手紙ですが、被害者に有効になるか・激怒させるか判りませんから、弁護士に託して状況判断してもらい対応してもらう方がいいでしょう。 早く出る方法は、1年6か月の前刑終了後に今回の懲役で「真面目な服役」をした場合に刑期の3分の2程度終わった時点で担当刑務官や更生保護委員会で審議され、認められた時点で仮釈放となります。 相手の負傷が、今の時点でわかりませんから漠然としか書けません。 私が、最悪の状態を書くのは、軽く思い込ませて異なれば精神的なダメージも大きくなりますので、悪い方向性でしかかきません。 仮に、それよりも軽くなれば気持ち的には楽になり、重くても書いた内容からは差がありません。 傷害罪でも、重ければ15年という求刑までできる犯罪です。 気持ち的には、「暴行罪」であって欲しいと思ってはいます。 しかし、家庭がありながら逮捕勾留される事件を犯す行為は許せません。 ある意味、相談者さんと子供さんも「被害者」であると思っています。 明日、弁護士に連絡して罪名の確認をすることと、被害者との示談をお願いすることと、子供さんの手紙を託せるかを確認してください。 聞きたいことは、メモ書きにして忘れないように聞いてください。
- yytt56
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相手の怪我の程度、処罰感情で違うと思います。 通常であれば、起訴されれば有罪、前刑プラス今回にはなります。 起訴前に出れるとしたら、相手と示談を取り付けるしかないでしょう。 示談ができれば、起訴猶予 の可能性は少なからずあります。 担当の弁護士に、色々と説明してもらう方が確実です。 ここで色々質問するよりは先が見えるのでいいと思います。
補足
ご意見ありがとうございます。 相手の方の怪我の状態が全くわからないので、とても心配です。 そのお店に勝手に行く事もできないですし、明日一番に弁護士さんに聞いて見ようと思っています。 私もお詫びのお手紙を用意しています。 上の娘が8歳なのですが、娘までその方にごめんなさい。。 と書いてその方にその手紙も渡して欲しいと行ってきかないのですが、 やはり娘の手紙はだめですよね? 子供達も自分たちのせいでと思っているようにもみえます。 主人はいろんな人たちに迷惑をかけて本当にバカな人です!! 弁護士さんに相談して相手の方に許して頂けるよう私のできることは したいと思っています。 起訴前の釈放はやはり難しいでしょうか? 今日も眠れそうにないです。。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
NO1です追記します (執行猶予の必要的取消し) 第26条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (執行猶予の裁量的取消し) 第26条の2 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 (他の刑の執行猶予の取消し) 第26条の3 前2条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 25条第一項第2号 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 上記が、執行猶予に関する刑法の抜粋です。 ここからもわかる通り、旦那さんの場合は懲役刑確定と言っても過言ではないと思います。 確かに、相談者さんの気持ちは痛いほどわかります。 ですが、これも事実で更には被害者もいるのです。 その被害者にも「家族」が居るのですから、その方々の心情は怒りしかないでしょう。 如何なる理由があっても、正当防衛的な状況でない限りは酒が入っていたとしても許されることではありません。 その事件の状態、アルコール、反省状態、家族の支援が可能かどうか、再犯の可能性の有無、示談状態(これが一番大きく関係します)で総合判断されます。 大きな点は、上記内容となりますが、それを加味しても執行猶予期間中というのはかなりマイナスに働きます。 両方を併せれば、最悪は5年前後の服役となる覚悟は必要です。 余談ですが、生活面では起訴された後で生活保護申請をしてください。 預貯金の確認がありますが、大きな金額でなければ(20万以下)であれば、生活保護申請ができます。 この場合は、一時保護ということになりますから、財産処分はかなり緩和されます。 その際は、市役所の福祉担当課へ相談してください。
補足
何度もありがとうございます。 5年。。。 覚悟しておかないといけないですね。 5年ですと、最短どれくらいで出てこれそうでしょうか? 他に何とか助けてやれる方法はもうないでしょうか? 私達の生活のことまで気にして頂き感謝しております。 弁護士さんに聞きたいことがたくさんあるのですが、 昨日、今日とお休みで一人頭がおかしくなりそうになるか と思っていましたが、みなさんのご意見をみて本当に涙が でました。 本当にありがとうございます。
- yamato1208
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執行猶予になった事件が、何なのかわかりませんから簡単に答えます。 仮に同じ「暴力事件」であれば、今回同じ犯罪を短期間で再犯したことになりますから、反省の色なしとして前刑より重たくなり、更には実刑となります。 執行猶予は、罰金刑以上の犯罪を執行猶予期間中にした場合は取り消しとなります。 傷害罪では (傷害) 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 暴行罪では (暴行) 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 再犯の場合、相談者さんの「情状証人」としての証言が通用するかという問題が大きくなります。 前刑が1年6か月ということは、今回の場合は同じ暴力事犯でしたら倍近くの求刑がされると思います。 懲役は、2刑持ちで収監されるので、仮釈放は2刑目の分しか適用されません。 1刑目の1年6か月は、満期を迎えることになります。 その後、2刑目の服役になりますから、仮釈放対象としてはこの2刑目しか適用になりません。 相手の出した診断書次第で、傷害罪か暴行罪に決まりますが、そこも分岐点になります。 示談をするにも、治療費全額・休業補償全額・通院交通費全額・慰謝料・その他破損等をした物品の賠償とかなりの費用が必要となります。 これらは、全て示談をするためには一括での支払いが必要となります。 原因次第では、相手の過失責任が問えるとなれば、その分は相殺が可能になりますが、下手に追及をすれば示談拒否にもなりかねませんから、ここは弁護人の腕次第ということです。
補足
ご意見ありがとうございます。 前の罪状は詐欺罪で一年六ヶ月の執行猶予4年でした。 今回は、お店の方を平手で3度ほどたたいたか、殴ったかのようです。 詳しい怪我の状態は私にもまだわかりません。 明日、弁護士さんにきいてみます。 実刑になった場合、前の一年六ヶ月が満期なのですね。 あと4ヶ月ちょっとで終わりだったのにどうにかならない ものでしょうか? 前の罪が詐欺罪で今回、傷害か暴行だとすこしはのぞみもあるのでしょうか? 示談金もそれほど出せないのですが、できる限りのことはしようと 思っています。 私達にはそれしかできませんので。。。 相手の方に伝わることを祈るしかありません。 よく行くお店で、子供と主人でよく行っていました。 私は最近行ってなかったのですが、その原因がその店員さんの愛想のなさという か、感じがよくなかったのでなんか行きたくないな。。と 思うようになりいかなくなりました。 主人達は近いので毎日のように行っていましたが、 他の店員さんは子供達にも愛想よく接して下さっていたの ですが、その方は子供にも愛想なくうちの子供達がくると 何かとらないか?さわらないか?監視するような感じで みていたそうで、主人も我慢していましたが、一度子供達に 何か言っていたのをみて、我慢限界で子供にそんな言い方しなくても いいのでは?と言ったようです。 それから一ヶ月もしないうちに今回の事件が起こりました。 相手の方には本当に申し訳なく思っていますし、主人のしたことは 許されることでは絶対にありません。 ただ、私もその店員さんの接客を受けてからそのお店に 行きたくないと思いいかなくなったのは事実ですし、 その方は他のお店でお仕事されているときもあるのですが、 お店に入る前にその方がレジにおられるのをみると私も主人 もそのお店にははいれません。 私は結構人見知りする方なので、人とベラベラしゃべること もあまりないのですが、主人は逆で誰とでも気さくにしゃべ るタイプです。 その主人がその人がいるときにはお店にいかない。。。 なんて、よっぽど嫌だったのかも知れません。 私が思うのは、接客業をされているのであれば愛想よくするのも お仕事の一つだと思います。私も接客業していたのでわかり ます。 色んなお客さまがいます。 一人でもそのお店の方に対して嫌と感じさせたのであれば その方も悪いと思ってほしいと思います。 主人がその方に意見した時も、すぐにオクに入ってしまい その後、主人が帰るまで出てこなかったそうです。 その後も主人が来ると奥に入って出てこない日があったようです。 そういう対応もどうかと私は思いました。 お客さまにそう言うことを言われたのなら、そう思われて いたことに気づき一言謝れば、その後普通にされたらいいのでは ないでしょうか? 私の他にもそのお店にタバコを買いに行った時にお店の方の 対応か嫌だったらしく、近所に住んでいますが、今でもその お店には行っていません。 その方からするとそんなことないと思われるかも知れませんが、 気分を悪くする人もいることだけはわかっていただきたいです。 主人がどうしてその方をたたいてしまったかはわかりません が、とにかく悪いは叩いてしまった主人です。 どうなるかわかりませんが、助けてやれるなら助けてやり たいです。 他に何か方法はないでしょうか? 今回どれくらいの刑になりそうに思われますでしょうか? お暇なときにでもご意見頂けますとありがたいです。 よろしくお願いします。
補足
ご返答ありがとうございます。 明日、罪状を弁護士さんに聞きたいと思います。 弁護士さんの話では、平手で3度ほどたたいたか殴ったかときかされました。 子供の手紙も弁護士さんに話してみます。 yamato1208さまのご返答を見て涙が止まりません。 こちらへのお気遣い本当に感謝いたします。 被害者のかたへの示談はすぐにでも動いて頂こうと思います。 あと、宅下げをお願いしようと思っているのですが、 その場で返してもらえるのでしょうか? キャッシュカードと家の鍵と携帯二台のうちの1台を返してもらいたいと思っているのですが、大丈夫でしょうか?