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再度の執行猶予

傷害で1年6ケ月執行猶予4年の判決で猶予中です。あと8ケ月残っています。 彼女との喧嘩で住居侵入で起訴されました。 示談は全く出来ない状態になっています。 今回は厳しいと考えいますが 再度の執行猶予の期待もあり どうなのでしょうか? 準抗告で保釈中です これも関係してくるのでしょうか? また実刑ならどれぐらいでしょか?

みんなの回答

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.3

法律の専門家ではありませんが、法廷通訳をやっているので門前の小僧的にわかります。 >今回は厳しいと考えますが 再度の執行猶予の期待もあり どうなのでしょうか? 貴方の場合、執行猶予判決を得たいのであればすることは一つしかありません。 示談を拒んでいる彼女に対して誠意ある謝罪と賠償金の支払いをすることです。示談はできなくとも有利になることは間違いありません。 1.たとえ門前払いでも誠意を示したことになるし、法廷での彼女の証言が少し和らぎます。 2.彼女が許してくれなくてもお金を受け取ってくれれば裁判官の印象がよくなり貴方に有利になります。 3.彼女が許してくれればかなり有利になります。裁判で彼女が発言する機会がありますからその際、「謝罪があったので許してあげる気持ちになった」と言ってくれるでしょうから。 4.彼女から裁判官に対して「被告に誠意が見られるので刑を軽くしてほしい」と一筆書いてもらえば更に有利になります。 >準抗告で保釈中です これも関係してくるのでしょうか? もろに関係します。準抗告で保釈されたということは留置場に入っていた期間が少ない、しかもごり押しして出たということでしょう。これは印象悪いです。マイナスに作用します。 >また実刑ならどれぐらいでしょか? 今回の刑プラス前回の一年六ヶ月となります。単純に合計します。彼女とは以前恋仲であったのですか? それなら話は早いです。一時は愛し合っていたのですからこちらが誠意を見せれば許してくれる可能性があります。私なら刑務所に行くより謝ります。刑務所に三年はきついよ。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

執行猶予というのは 罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、その刑の執行を条件付きで受けなくなる制度のことです。 取り消しになる場合は この猶予中に禁固以上の刑を受けた場合 罰金刑を受けた場合、執行猶予の言渡しを取り消すことができる 保護観察によって守るべき事項(遵守事項)を守らずその情状が重い場合 執行猶予期間中に取り消しが行われた場合は、その刑の猶予がなくなるので、傷害についての刑も執行されますので、住居不法侵入で実刑判決が出ればそれとプラスされることになります。 ちなみに禁固以上は懲役、死刑です。 なので、今回の住居不法侵入について執行猶予がつくことはないと思います。 ちなみに保釈は当人が闘争の惧れ無しとか、証拠隠滅を図らないなどが考慮されます。 住居不法侵入は3年以下の懲役または10万円以下の罰金ですので、最長4年半ですね。

回答No.1

同じようなご質問がありましたね。 保釈を認めなかった処分について準抗告をなさって、保釈を勝ち取っていらっしゃるので、そのときの主張などもありましょう。そのときの弁護士に聞いてみるのが1番でしょう。

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