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年末調整で学生の配偶者控除を理解しよう
- 年末調整用の書類の提出依頼が来て、配偶者特別控除と控除対象配偶者の欄がよく分からない場合、理解するためには次のポイントを押さえる必要があります。
- 配偶者特別控除について、夫の本年度の収入が103万円以下の場合は控除対象になりません。収入はアルバイトと奨学金によって構成され、奨学金の金額は記入不要です。
- 控除対象配偶者について、夫が内定をもらっている会社で働く予定であり、卒業までは週3回程度アルバイトに行っている場合、給与の計算方法を理解する必要があります。
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>大学院生の夫を扶養に入れています。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >(1)について・・・夫の本年度の収入は、アルバイト(100万円以下)と奨学金でした。この場合、収入が103万以下なので、控除対象にはならないということでしょうか? いいえ。 奨学金は税法上「所得」ではないし、税金はかかりません。 なので、控除対象になります。 >また、奨学金の金額は、この欄には記入不要でしょうか? そのとおりです。 なお、ご主人は「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」の対象です。 なので、配偶者特別控除申告書は関係ありません。 「平成23年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に、ご主人の氏名を記入して出してありますか。 そうでないと、今年、配偶者控除を受けられません。 もし、記入していないなら会社に言って、すでに会社に出してある「平成23年分」の「扶養控除等申告書」を返してもらい、記入して出してください。 なお、「所得(給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。」を記入しますから0円でいいです。 >(2)について・・・夫は4月から現在内定をもらっている会社で働く予定です。また、卒業までは週3回程度その会社にアルバイトに行っています。このような場合、給与はどのように計算したら良いでしょうか? 「平成24年分」の「扶養控除等申告書」には記入する必要ありません。 来年は、ご主人の年収103万円超えるのが明らかですから扶養にできません。
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- mukaiyama
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>夫を扶養に入れています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >103万以下なので、控除対象にはならないということでしょうか… 日本語は素直に解釈しましょう。 前述のとおり、103万以下なので、「配偶者控除」の対象になります。 「配偶者特別控除」ではありません。 >奨学金の金額は、この欄には記入不要… はい。 >(2)について・・・夫は4月から現在内定をもらっている… 103万も 141万も超えることが明らかなら、夫に関することことは一切書かなくて良いです。 >給与はどのように計算したら良いでしょうか… 普通に就職できたのなら、141万以下ということはまずないでしょうから、計算する必要などありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
扶養ではなく配偶者(特別)控除なのですね・・・全く無知でした(それにしても複雑・・・)勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
分かりやすいご説明ありがとうございました!