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4月から額面12万円のパートです。配偶者特別控除について教えてください。
4月から、月に額面で12万のパートを始めます。 1日7時間労働で、社会保険にも入ります。 結婚していますが、保険や控除の面から月12万のパートは損だと聞いていたのですが、この不況でこの仕事しか決まらず、働くことになりました。 額面12万円で、雇用・労災・健康・厚生、所得税、住民税などひかれると、手取りでどのくらいになるのでしょうか。 また、12万を12か月働くと、144万になり、配偶者特別控除を受けれなくなると思いますが、私のように年度途中で4~12月の9か月の場合、 12万×9=108万になり、今年に限っては、配偶者特別控除36万が受けられるのですか? 配偶者特別控除というのは、旦那の年度末の給料に36万円がプラスされるということですか? 来年は、144万になるので、その36万円がもらえないということですか? どのように損なのか教えてください。
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>額面12万円で、雇用・労災・健康・厚生、所得税、住民税などひかれると、手取りでどのくらいになるのでしょうか。 労災保険は、会社の全額負担です。 また、住民税は前年の所得に対して翌年課税ですので、今年はかかりません。 社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険) 約14600円 所得税 1010円 ですので、手取りは約104400円 労働組合に加入するようになるなら、その組合費も引かれるでしょう。 >12万×9=108万になり、今年に限っては、配偶者特別控除36万が受けられるのですか? そのとおりです。 >配偶者特別控除というのは、旦那の年度末の給料に36万円がプラスされるということですか? いいえ。 所得からその金額分を引くことがで、その控除分税金が安くなるということです。 「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いたものを「所得」といい、そこから社会保険料、扶養控除、配偶者特別控除、生命保険料控除、基礎控除などを引き残った額に税率をかけ税額が出されます。 >来年は、144万になるので、その36万円がもらえないということですか? その控除が受けられない、ということです。 36万円に税率をかけた分、所得税が増えるということです。 貴方のご主人の所得がわかりませんので、はっきり言えませんが5%か10%でしょう。 所得が多ければ20%もあります。 また、住民税も同じように増えます。 住民税の控除額は33万円で税率は10%(所得に関係なく)ですので、33000円増えます。
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- mukaiyama
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>12万×9=108万になり、今年に限っては、配偶者特別控除36万が… 賞与がないのならね。 >旦那の年度末の給料に36万円がプラスされるということですか… 日本語で「控除」とは引き算することです。 プラスでなく、反対のマイナスです。 「課税される所得」を 36万円だけ少なく見てあげますということです。 >来年は、144万になるので、その36万円がもらえないということですか… はい。 >どのように損なのか教えてください… 別に損ではありません。 108万と 144万とを比べたとき、夫の税率が 10%なら 36,000円、20% なら 72,000円の所得税が増税ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに、住民税も 10% 違ってきます。 両方合わしても、36万円にはなりません。 要するに、税金が稼いだ額以上に取られることはないということです。 >額面12万円で、雇用・労災・健康・厚生、所得税、住民税などひかれると… 住民税は前年の所得額によります。 前年が無職なら、今年の課税はありません。 所得税で月々引かれるのは、あくまでも仮の前払いです。 1年終わって 108万なら、前払いした分はほとんど全額が返ってきますので、あまり気にすることではありません。 労保や健保については、他の方に譲ります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm