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瑕疵担保について

現在の土地を賃貸しており、そこではこの約30年間ガソリンスタンドが経営されておりました。 そして土地の返却の時期が来た為、借主側の会社が土壌調査をしたところ油漏れが見つかりました。 当然のことながら土壌改良後に再度調査し、規定規準合格後土地の返却を受ける予定です。 今後の土地活用を考えた時に再度このような問題が起きた場合、先方は小さな会社でいつ廃業するか分からない状態の為、瑕疵責任の申し立てが出来るか不安な為、疵担保として現金等先方から何らかの形を受け取っておきたいと考えているのですが、それは可能でしょうか? また可能な場合、どの程度の期間の預かる契約とすることが望ましいのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.1

保証金と同じ考え方ですので可能ですが、現実的には借り手が現れないのではないでしょうか? 瑕疵担保特約として、契約書に明記するものしか聞いたことがないです。

tomozokun
質問者

補足

ご回答有難うございます。 瑕疵担保特約ですか、一度調べて見たいと思います。 返却された土地は、しばらくは父が畑をやりたいとの事で貸す予定は無いのですが、路線工事等で当方の土地より土壌汚染あり等の指摘をされたらなどを心配しております。(土壌改良後で問題は無いはずですが、万が一を考え) やはり土壌汚染時効等はないんですよね…その場合やはり半永久的に担保を預かる事になると考えるべきでしょうか?

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