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土地の隠れたる瑕疵に関する法律相談です。

土地の隠れたる瑕疵に関する法律相談です。 私は約一年半前に家を建てる目的で土地を購入し、設計に時間を要し間は空いたものの、先週ようやく着工しました。 ところが、前の建築物解体時に発生したのものと思われる、ガラ(コンクリート片)や浄化水槽(3立米ほど)などがごろごろと地中から出てきたため、売主に対して隠れたる瑕疵として認め、撤去費用を支払ってもらうよう要請しました。埋設物に関しては、重要事項説明に記載もなく、瑕疵担保責任免責などの特約もありません。 しかしながら、先方は私たちに土地を売却してから民事再生手続きに入ったため、対応出来ないと言われました。なぜならば、土地の売買は再生手続開始前のため、瑕疵の申立による金銭の請求は再生債権に当たり、再生届出期間を過ぎているからだと言うことです(ちなみに現在は認可決定もされ、営業を続けています) 1 果たして瑕疵は、再生債権に当たるのでしょうか。瑕疵の存在がわかったのは民事再生の認可決定後であり、申し出た時点から債権が発生するのではと思うのですが、間違っていますでしょうか? 2 実際に先方が認めたとして、支払能力をたてに支払いを拒むことは可能なのでしょうか?またその対策はなにかありますでしょうか? 皆様のお知恵を拝借させてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

相手の主張の間違いを正しく理解できない時点で、 素人では手に負えない紛争です。 すみやかに、弁護士に相談すべきです。

lezcano
質問者

お礼

ありがとうございます。「相手の主張の間違いを正しく理解できない」とは、つまり相手は基本的に間違っているということですか?それともそれ以前の問題だとおっしゃっていただいているのでしょうか?重ね重ねすいません。