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~する時、 ~する際、
~する時、~する。 という文と、 ~する際、~する。 という文の違いがいまいち分かりません。 微妙なニュアンスの違いなどがある気はするのですが・・・。 詳しい方、回答よろしくお願いします。
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こんにちは。 「~する場合」というのもありますね。 ~するとき ~する際 ~する場合 辞書を引いても、この三者には明確な意味の差が認められません。 ただし、「~する際」は、丁寧な表現の中でしか用いられていないように思います!!! 英語では、if と when が、似た使われ方をします。 (in the case of というのもありますが。) ちなみに、上記のほか、「~する折」も、似た使われ方をします。
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- gootaroh
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公用文では、「時」、「とき」、「場合」の3語を区別します。詳しくは次のURLをご覧ください。これは契約書における解説ですが、法令文、公用文でも同じです。 http://www.ek.tohmatsu.co.jp/word/c-word/01-10/06.shtml 簡単にいうと、「時」は特定の時点を表し、「とき」は不特定の時点を表します。例えば「事故があった【時】は直ちに報告すること」と「事故があった【とき】は直ちに報告すること」とでは、報告する時点について、前者は「事故が発生したその時点」に限られますが、後者は「過去の事故を発見し、それを知った時点」も含まれます。微妙に意味が異なるのですが、お分かりいただけますでしょうか? また、「とき」は「場合」と同義に用いることができます。例えば、「○○する場合で、××する場合」という文は、「場合」が連続しており、幼い感じがするので、「○○する場合で、××するとき」という具合に表します。つまり、「とき」と「場合」を同じ文で用いる場合は、大きい前提を「場合」、小さい前提を「とき」と表します。 これらに対し「際」は、公用文における使い分けのルールにはありません。文脈によっては「時」、「とき」、「場合」に置き換え可能ですが、逆に「時」、「とき」、「場合」が必ずしも「際」に置き換えられるとは限りません。 ルールにないため私見で恐縮ですが、公用文における「際」は、「(…の)タイミングで」という意味で用いられていることが多いように思います。例として、日本国憲法の該当する条文を挙げてみます。 「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の【際】国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の【際】更に審査に付し、その後も同様とする。」(第79条第2項) 「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の【際】行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」(第96条第1項) 「この憲法施行の【際】、参議院がまだ成立してゐない【とき】は、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。」(第101条) 「この憲法施行の【際】現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした【場合】を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命された【とき】は、当然その地位を失ふ。」(第103条) 以上、ご参考になれば幸いです。
お礼
詳しい解説ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
わかりやすい解説、ありがとうございました。