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この場合、扶養に問題ないでしょうか?
夫の扶養にはいってパートについています。 年間103万以内が理想、または130万以内にと思っています。 今年は 1,2月 月65000円 3,4月 休み 5月 20000円 6月から正式にはじめて月84000~88000円の予定です。 ただ、入社したばかりで店もオープンしたばかりなので、今月は9万円を 越えそうです。 年間の金額が103万または130万におさまれば、月の金額は関係ない のでしょうか? 103万と130万の違いは所得税がかかるということでいいですか?
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こんばんわ まず103万円と130万円の「壁」の件について。 103万円とは税法上の壁です。 130万円とは社会保険での壁です。 2つはまったく別の件と考えてください。 1月1日から12月31日までの所得が103万円以下なら 所得税は0円です。 おなじく141万円以上だと配偶者特別控除もうけられません。 つまり税法上の扶養からはずれると言うことです。 次に130万円の件ですが、こちらは収入が130万を超えると 年金、健康保険をご自身で支払う事になります。 詳しくはURLを参考にしてください。
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- garland23
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年間の合計収入が103万円以下であれば所得税も社会保険料も係りません。 1年間通して同じところで働いている場合は、仕事先で給与の金額を把握しているから問題ありませんが、質問者様の場合は転職されているので、以前にもらっていた給与の金額を正確に伝えて、12月のシフトが決まる前に仕事先に「合計で103万円以下になるように調整して下さい。」と強く要望を出しましょう。 「12月の最終日に忙しくて残業させられ103万円をちょっとだけ超えてしまった」なんてことになったら、質問者様が所得税・住民税を納めることになるだけに留まらず、旦那様の税金も高くなり、1~3ヶ月分ぐらいの給料がパーになってしまいます。 詳しくは税務署などにご相談下さい。
- inaiinaiba
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103万円は所得税、130万は社会保険の扶養の基準です。 所得税の103万は毎年1月から12月の合計で判断します。年中は、大体見込みで判断して、12月の年間収入確定時に旦那さんの扶養かどうかの判断をします。 社会保険の130万はこの先1年間の見込収入で判断します。(例:5月~4月、7月~6月)ですので、極端な話、今月30万でも来月からは5万なら扶養に入れます。 結論としては、1月から12月の収入合計が103万以内に収まるように働いていれば所得税、社会保険とも扶養に入れます。 (注)パートとのことですので、交通費はないもの。労働時間、労働日数は正社員の3/4以下であると仮定しての話です。
- ma-fuji
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>年間の金額が103万または130万におさまれば、月の金額は関係ないのでしょうか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 103万円は税金上の扶養で、1月から12月までの年収が103万円以内であればいいです。 1月の金額は全く関係ありません。 130万円は健康保険の扶養で、通常、1年間に換算して130万円を超える見込み(月収108334円以上)であれば扶養にはなれません。 つまり、今月から108334円稼いだ場合は今年の年収は130万円を超えませんが、1年間に換算すれば超えるので扶養からはずれなくてはいけません。 1か月だけ108334円以上になっても問題ありません。 ただ、健康保険組合の場合は130万円の考え方に違いがあることがありますので、その事務局や会社に確認されたほうがいいでしょう。 >103万と130万の違いは所得税がかかるということでいいですか? 1月から12月までの収入でいうならそういうことです。 103万円を超えても生命保険料を払っていたり、雇用保険に加入していてその保険料を払っていれが、その分控除できますのでかからないこともあります。 ただ、所得税がかからない場合でも税金上の扶養にはなれません。
こんにちは。 NO.2さんが詳しく書いてくださってますが このサイトがわかりやすいです(派遣社員用ですが) http://www.haken-manual.info/keisan ご参考まで。
- jfk26
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >夫の扶養にはいってパートについています。 年間103万以内が理想、または130万以内にと思っています。 >年間の金額が103万または130万におさまれば、月の金額は関係ない のでしょうか? >103万と130万の違いは所得税がかかるということでいいですか? 前述のように扶養には色々有ってこれらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 繰り返しますが上記のように103万と言うのは税金の扶養です、103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 そして税金の扶養と健康保険の扶養とは別物です。 健康保険の扶養は夫の健保がAかBかによって異なります。 Aであれば今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収でもありませんし過去の収入は問いません。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 それから国民年金の第3号被保険者の要件は、Aの場合の健保の扶養条件と同じです。 つまり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうか」と言うことです。 ですから夫の健保がAであれば健康保険の扶養になれれば、国民年金の第3号被保険者になれます。 しかし夫の健保がBであれば健康保険の扶養になれないが、国民年金の第3号被保険者になれると言うこともありえます。 もし第3号被保険者になれなければ国民年金を支払うようになります。 また健康保険の扶養や第3号被保険者になれなければ、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際はまず夫の会社で健康保険被扶養者(異動)届をだして、加入していた健保の被扶養者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。