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離婚後の住民税や健康保険料の支払いは?

私の実家で婚姻生活を送っていましたが、今主人が家をでていく形で別居中です。 近々離婚をする予定です。 主人の会社では所得税以外の税金は天引きされていませんでしたので、 自分達で国民保険に加入し、国民健康保険、住民税は分割で支払っていました。 国民健康保険は夫婦別々で支払い用紙が届いているので離婚後は私も手続きをして支払うことは理解できるのですが、国民健康保険と住民税は主人の名前で支払い用紙が来ます。 すでに今年の住民税の支払用紙が先日届きました。 離婚したら主人は家をでていきます。 しかし住民税は前の年の分が届く・・と聞いたことがあります。 離婚しても今届いてる税金は請求されている額を支払わなくてはいけないのでしょうか? それと国民健康保険料のほうは離婚したら姓が変わるので新たに手続きをすることはわかっているのですが主人の名前で請求書が届いた場合(そろそろ今年度の用紙がくると思うのですが・・・)届いた分の金額は支払わなくてはいけないのでしょうか? たとえば離婚したから夫婦の2人分の金額ではなくなるのでもう少し安くなるのではないかと思いました。 国民健康保険料も前年度の分を支払うものなのでしょうか? 補足といたしましては、婚姻生活中に発生した税金等は離婚しても二人で折半して支払えばいいというご意見もあるかと思います。 ただ主人がお金にルーズな人なので離婚後、税金など支払うことはないような感じです。 ですので支払わなくてはいけない税金等は私のほうで払っておきたいと思います。そのほうがすっきりしますし・・・。 それがどの分を支払わなくてはならないのかわからないのでご意見よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

各公租公課は、算定基準を「前年分所得」「前年分○○」という風に「前年分」が基準にされますが、では去年分を払うのかというと「今年分」だという、わかりにくいものが多いです。 市民税の21年分というので今年の分なのですが、基準は昨年の収入から計算されてます。 というわけで「算出根拠時には夫婦だったが、支払うときは離婚してる」時には負担感が多いという現実も発生します。 すべてを説明できませんので、対応としては 1 旧夫あてに来てる納税通知等は「わたしに納税義務はない」として納付せずに、発送先に返送しましょう。 2 自分宛に来る納税通知等には、できるだけ「離婚をしてるので、課税の基準となる額が変更されて減額されないか」問い合わせるようにしましょう。  離婚は関係ないものもあります(他回答様を参考に)が、離婚して負担能力がない場合には、その手続きがあるかもしれません。 3 各市町村での規則がありますので、ネットサイトで単純に「こうです」とは言えませんので「納めてください」と言い出してる機関に状況を伝えていくのが、もっとも間違いのない近道に感じます。  どのような知識をもってしても最終的には行政局の担当者が判断してくるからです。  その対応が余りにも「おかしければ」ここで相談されると、専門家が回答をくださいます。

agisai5525
質問者

お礼

とても詳しいご説明ありがとうございました。 なるほどと思うところがたくさんありました。 そうですよね、主人はもういないのに通知がくるかもしれない ですものね。 離婚をしているので課税の基準となる額が変更されて減額されない かの問い合わせも離婚が成立したら問い合わせてみます。 貴重なお時間を割いていただきましてありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>国民健康保険は夫婦別々で支払い用紙が届いているので離婚後は私も手続きをして支払うことは理解できるのですが、国民健康保険と住民税は主人の名前で支払い用紙が来ます。 国民健康保険の保険料は世帯ごとに計算され、世帯主であるご主人に貴方の分も含めてその通知がくるはずです。 住民税は個人ごとの課税なので、貴方にも所得があったのならご主人と貴方それぞれに課税通知がいきます。 貴方に所得がなければ通知はいきません。 >しかし住民税は前の年の分が届く・・と聞いたことがあります。 前の年の分ではなく今年度の分です。 前の年の所得に対して課税されるということです。 >離婚しても今届いてる税金は請求されている額を支払わなくてはいけないのでしょうか? もちろんです。 >国民健康保険料も前年度の分を支払うものなのでしょうか? いいえ。 今年度払う国保の保険料は今年の分です。 その保険料の計算のもとになるのが去年の所得だということです。 >たとえば離婚したから夫婦の2人分の金額ではなくなるのでもう少し安くなるのではないかと思いました。 離婚すればそういうことになります。 離婚届を出したら国保の担当部署によって今後の手続きについて聞いてください。 >婚姻生活中に発生した税金等は離婚しても二人で折半して支払えばいいというご意見もあるかと思います。 所得税も住民税も個人に対してかかるもので、夫婦にかかるものではありません。 ですので、折半も何もないです。 それぞれ自分の税金は自分で払うのが原則です。 それは結婚していても同じです。 >ですので支払わなくてはいけない税金等は私のほうで払っておきたいと思います。 貴方が払いたければそうすればいいですが、前に書きましたがご主人の住民税は貴方に納付義務はありません。

agisai5525
質問者

お礼

とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。 自分の税金は自分で払うのが原則です、というお言葉、専業主婦だった 私にはいつも主人に支払ってもらっているという感覚がありました。 私に所得がなければ住民税は通知がこないんですね。 知りませんでした。離婚した後も私に通知がくるもんだと思ってました。 貴重なお時間を割いていただきましてありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>国民健康保険は夫婦別々で支払い用紙が届いているので… >国民健康保険と住民税は主人の名前で支払い用紙が来ます… 話が矛盾していますけど。 >しかし住民税は前の年の分が届く・・と聞いたことがあります… 前年の所得を元に算定されるだけであって、あくまでもその年分として課税されています。 >離婚しても今届いてる税金は請求されている額を支払わなくてはいけないの… 住民税 (正確には市県民税) は個人に課せられる税金であって、元日に住所を有する自治体に納めます。 年の途中での結婚や離婚は関係なく、その年の内は今までどおりに納めます。 夫は出て行っても出て行った先で、引きつづき今までどおりに納めるです。 >主人の名前で請求書が届いた場合(そろそろ今年度の用紙がくると思うのですが・・・)届いた分の金額は… 国保税は世帯ごとの課税であって、住民票の世帯主が納税義務者になります。 結婚や離婚で国保に加入している家族数に変化があった場合は、その時点で再計算されます。 夫が出て行くなら、今後は新たな世帯主であるあなた (or親) に納税義務が生じると言うことです。 >たとえば離婚したから夫婦の2人分の金額ではなくなるのでもう少し安くなるのではないかと… だから再計算です。 「所得割」は、前年の「夫の所得」+「妻の所得」がベースになっていたものが、「妻の所得」のみに代わります。 「平等割」は 1人分減ります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >国民健康保険料も前年度の分を支払うものなのでしょうか… 繰り返しますが、前年の所得を元に算定されるだけであって、あくまでもその年分として課税されています。 >婚姻生活中に発生した税金等は離婚しても二人で折半して支払えばいいというご意見もあるかと思います… それはあくまでも誰かの意見であって、法的な納税義務は、納付書に書かれた個人が負います。 税の世界で「夫婦は一心同体」などではありません。

agisai5525
質問者

お礼

すみません。国民年金が別々に支払用紙がくるの間違えでした。 わかりづらくて申し訳ございません。 詳しくご回答いただきありがとうございました。

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