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離婚後の国民健康保険税の負担(計算方法)

国民健康保険に加入していますが、離婚を考えております。 世帯主は主人になっています。 しかし、実際に支払をしているのは私です。 年約60万円の負担があります。(介護保険込み。主人の分) 子供3人を引き取り離婚する予定です。 年度途中に離婚をして、別世帯として国民健康保険に加入した場合、 月割りで保険税が計算されて請求が来るとなっているようなのですが、 これまでに40万円近く私が負担しているのに、また請求が来るのでしょうか? 所得割りは私です。資産割は主人名義なので主人です。 今年中に離婚した場合、主人にこれまで支払った保険税が返還されたりしますでしょうか。 要するに主人にはほとんど収入がありません。 これまで何十万もの保険税を負担しているのに、離婚に伴い私の方だけに保険税の請求がまた来たら納得できないです。 離婚する時に市役所に話をしてもどうにもならないでしょうか。 主人に保険税が返還されたりするなら当然私が払ったものなので返してもらいたいのです。 このような場合、これまで負担した保険税がどうなるのか、 離婚後の保険税の負担などご存知でしたら教えて下さい。

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  • thor
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回答No.3

#2です。 一部間違いがありました。 〉20年1月に別世帯になったとすると、あなたを世帯主とする世帯は、 ・世帯割 ・均等割4人分×3/12 ・あなたの所得割×3/12 新世帯の世帯割は「世帯割×9/12」ですね。 〉・均等割1人分+4人分×9/12 29810円(1人)×5人分×9/12=111787円?? 現世帯の均等割は、 ・(ご主人の分)2万9810円×1人×12/12(加入月数)=2万9810円 ・(質問者と子供の分)2万9810円×4人×9/12=8万9430円 ・合計して11万9240円。 になると思いますが。 〉所得割が一番疑問で世帯が別になるまでは主人に所得がなくても 同一世帯で居た時までの課税総所得金額で計算(精算)を出すのでしょうか? 世帯単位である以上、その世帯に属していた期間分の所得割額はその世帯の保険料に含まれる、ということになりますので。 だからこそ、「今の世帯からご主人だけが出る」という形式にすれば、ご主人の分の保険料のうちあなたが負担するのは、別居するまでの期間の均等割・資産割(・所得割?)だけで済むわけです。 そうなるためには、今の家に質問者と子供たちが住み続けご主人が引っ越す、ということにすれば確実でしょうが、あなたと子供たちが引っ越す場合や双方が引っ越す場合の扱いは、市町村の窓口に訊いていただかないと。 普通に転居届だけでそのようにしてくれるのか、前回答の案のような方策をとらないと「今の世帯からご主人が出て行った」扱いにしてくれないのかどうか……。

komatta303
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございました。よく分かりました。 市役所の窓口に知り合いがいて、中々出向いてまで聞けなかったので 電話して聞いてみたんです。が、要領を得ない回答ばかりで・・。 何か一つ質問すると、「少しお待ち下さい。」なんです・・・。 最後まで要領を得ない回答ばかりで、「もう結構です。」と言っちゃいました。 thorさんの回答はすごく分かりやすくて助かります。 今住んでいるのは主人名義の持ち家なので離婚となれば私と子供達が出ることになると思います。 引越し先はほぼ決めているので、後は色々な諸手続きを事前に調べているところでした。 国保もその中の一つだったので、とても助かりました。 あと2期分は支払いを見合わせておこうと思います。ここに来て損するのも嫌なので。 引越しにも費用が掛かるし、余計な支出はしたくないので。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.2

〉19年度と言うのは、19年4月~20年3月と考えれば良いのでしょうか? お見込みの通りです。 〉来年早々に離婚届を出した場合、20年1月~3月までの保険税を私が世帯主として支払うことになると考えられますか? 離婚届とは関係ありません。あくまでも世帯が単位です。 離婚前でも別居すれば別世帯ですし、離婚後も同一世帯であることはできますので。 20年1月に別世帯になったとすると、あなたを世帯主とする世帯は、 ・世帯割 ・均等割4人分×3/12 ・あなたの所得割×3/12 の合計を払うことになります。 ※お子さんに所得がなく、あなたに資産割がないとして。 ご主人の方には、 ・世帯割 ・資産割 ・均等割1人分+4人分×9/12 ・所得割×9/12 で再計算され、差額の精算ということになります。 〉主人の年収を役所の方が見れば支払えないのは一目瞭然なのに釈然としないですね。 世帯の内部でどのように負担しているかは世帯の問題であって市町村には関係ない、という理屈ですので……。 〉恐らく私が市役所に問い合わせても教えてくれませんよね。 上の計算で分かると思うのですけど? 年間の所得割額そのものが分からない、ということはないでしょう? 案1 あなたが世帯主になる→ご主人を世帯から分離する→あなたとお子さんが転居する 案2 あなたが国保上の世帯主になる→あなたとお子さんが転居する というどちらかのやり方で、あなたに還付が来るようにならないか、国保窓口と交渉してみては? でも、還付があるかな? たとえは10期納付の場合、12ヶ月分を10回分割ですから、1期あたりは1.2ヶ月分です。 12月(7期)では、加入期間9ヶ月に対して8.4ヶ月分しか納付していませんからね。

komatta303
質問者

お礼

私が世帯主になることもできるんですか。知りませんでした。 私が住んでいる地域は6期納付です。4期までは支払が済んでいます。 主人の計算方法は ・世帯割  24860円(年) ・資産割  30456円(年) ・均等割1人分+4人分×9/12 29810円(1人)×5人分×9/12=111787円?? ・所得割×9/12  375652円(年)になっているので、281739円?? 上の考え方で良いのでしょうか。 所得割が一番疑問で世帯が別になるまでは主人に所得がなくても 同一世帯で居た時までの課税総所得金額で計算(精算)を出すのでしょうか? 主人だけの課税総所得金額は14万円ほどしかありません。 介護分に金額が書いてあるので間違いないと思います。 主人の分だけ(40歳以上なので)介護分があります。32000円ほど。 この計算だと還付はないことになると思うのですが、この考え方で良いでしょうか。

  • hanbun
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回答No.1

行政のカテゴリーなので、役所(役場)がどのように対応するか、ということについて、回答させていただきます。 まず、結論からいうと、役所(役場)はあくまで納税義務者である世帯主(ご主人)から税金をいただいたものと考えるので、還付があればとうぜん世帯主(ご主人)にしか返還できません。 ただ、還付があるかどうかは分かりませんよ。 国保税はまず世帯に対して1年間の課税額を決め、これを4~12回程度の納期に分けて納税してもらう仕組みになってます。年の途中で世帯員の数が変更になった場合は当然その分だけ増額・減額されるものなので、役所(役場)からは、納税額の変更通知書がとどきます。 ご質問の場合、ご主人の場合は、離婚前の世帯員の人数よりも離婚後の世帯員の人数の方が減りますので、減額になります。この場合、今までに減額後の金額以上の税金が納税されていましたらその分還付され、今年度の納税はなくなります。今年度納めた税金が減額後の金額にまだ足りない場合は、いまから到来する納期で、足りない額を分けて支払うことになります。当然、離婚前に通知されていた1期分の支払額よりも少額になります。 あと、質問者さんも離婚後国保に加入するのであれば、その分の国保税がかかります。この場合は、加入期間の月数に相当した額をいまから到来する納期で分けて支払うことになります。

komatta303
質問者

お礼

ありがとうございます。 19年度と言うのは、19年4月~20年3月と考えれば良いのでしょうか? そうなると、来年早々に離婚届を出した場合、20年1月~3月までの 保険税を私が世帯主として支払うことになると考えられますか? 年税額56万円が限度のようで、家はその限度額まで保険税が掛かっているみたいです。 離婚して、母子家庭になった時に年度額56万円を12ヶ月で割って、 その3か月分を負担すると思っていれば良いのでしょうか。 そうなると、今の世帯の保険税の残りは支払わない方が得策でしょうか。(残り約20万円・2期分) 単純計算なので多少金額に違いは出るとは思うのですが。 これまで支払った保険税はあくまでも主人が支払ったと判断されるとなると 離婚して私が世帯主になった世帯は今年度は1円も保険税を納めていないということになるんですよね。 主人の年収を役所の方が見れば支払えないのは一目瞭然なのに釈然としないですね。 還付される様なことがあれば当然主人には返してくれるように言いたいですが、 離婚して別の場所に住めば、いつ、いくらの還付金なのか分からず返してもらえるか心配です。 恐らく私が市役所に問い合わせても教えてくれませんよね。

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