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退職後の住民税、健康保険などの考え方について

税金関係でご質問させて頂きました。 私の認識で誤っていること、 また、今の私の状況で、何か控除やその他得する手続きなどがあるかどうか、アドバイスをお願い致します。 --- 以下、今の私の現状です --- 2006年はサラリーマンで年収が800万弱ありました。 2007年の6月初旬に会社を退職し(自主退職)、その後雇用保険をもらう手続きをし、10月~12月に雇用保険を受け取ります(今もらっています)。 2007年の収入は・・・ ・6月初旬までにもらっていた前職の給料が400万前後 ・10~12月に受け取る雇用保険。合計で60万前後 となります。 現在、支払っている役所に払っているお金は・・・ ・国民年金    毎月14000円程度 ・住民税    3か月に1度15万前後 ・国民健康保険    毎月63000円程 このような状況です。 --- 以下、私の認識です --- ●年金 特にどうにもならないと認識しています。 ●住民税 去年支払うべきものを今年払っているので、これもどうにもならないかと。 ただ、来年の住民税は2007年の年収分(雇用保険分は、、入らないと思っています)なので、 2008年は2007年よりずっと少なくなると思っています。 ●国民健康保険 これも住民税と同じ考え方なのかな、、、と思っています。 以上、お手数ですが、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、 アドバイスお願い致します。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

・国民年金 ご結婚されていて配偶者の方が社会保険加入しているのであれば、健康保険とあわせて扶養になることで第3号被保険者となることができます。そうすることで配偶者の保険料負担は変わらないまま、あなた自身の年金保険料を納めていることになります。 また、条件はわかりませんが、収入や扶養家族などによって全額免除・一部免除・全額猶予・一部猶予が受けられるかもしれません。 ・健康保険 多分条件に合わないかもしれませんが、軽減措置もあります。また、年金の部分で書いたとおり、扶養も可能性があります。社会保険(健保・厚年)の扶養の判定は判定時(申請時)以降1年間の見込みで130万円となります。住民税や所得税と考え方が違うので注意が必要です。 ・住民税 今までではよほどでない限り、例外はありませんでした。しかし、今年は税源移譲の特例を気にする必要があります。 これは、昨年と今年では所得税が↓、住民税が↑となりました。退職などにより、所得税の↓を受けずに、住民税の↑だけを適用となってしまう場合には、申告により旧税率での見直しを行い、払い過ぎの場合には還付となります。この住民税の特例の申告は来年の6~7月頃だと思います。適用が受けられる場合には注意が必要です。

maleeme
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  • coco1701
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回答No.4

来年2008年の話ですが ○国民年金  1月以降収入が無いなら、減免の要望を出してください・・市役所  場合によっては、全額減免の可能性もあります ○住民税  2007年の6月までの収入によって計算されますから金額は前年より減ります ○国民健康保険  1月以降収入が無いのなら、減免の要望を出して下さい・・市役所  5割とか8割とかの減額処置の可能性があります  (退職後は任意継続をされた方がよかったですね、現在の半分以下で済んだと思います) 追加:確定申告をお忘れなく、1月~6月の源泉分があれば、一部還付されると思いますから

maleeme
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  • sapporo30
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回答No.3

国民健康保険 は、自治体によって違いますので、 安いところに引越すという方法はあります。 普通は、引越し代で普通は赤字ですけど・・・ あとは、配偶者や親の社会保険の扶養に入るですね。 失業保険が終われば、収入面では加入できるようになります。 配偶者の社会保険の扶養に入れれば、国民年金も 第三号被保険者になりますが・・・

maleeme
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  • jfk26
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回答No.2

>●年金 特にどうにもならないと認識しています。 いえいえ減免措置があります。 下記は失業による特例免除です。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf >●住民税 去年支払うべきものを今年払っているので、これもどうにもならないかと。 ただ、来年の住民税は2007年の年収分(雇用保険分は、、入らないと思っています)なので、 2008年は2007年よりずっと少なくなると思っています。 いわゆる税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置は今年の収入が400万もあっては無理ですあきらめてください。 しかし下記をご覧下さい。 川崎市の例ですが、退職をして住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。 ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に同様の条例がありそれを利用すれば、住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730-02/070730.html >●国民健康保険 これにも減免があります。 下記は北海道の例ですがやはり条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/soshiki/minsei/jyumin/hokennenkin/kokuho.htm#減免

maleeme
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