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試用期間中の社会保険未加入について

お世話になります。 先日、転職をいたしまして、中途で正社員として採用されました。 すでに勤務は開始しているのですが、入社日の労働契約に関する話し合いの際に困ったことが起きました。 問題となっているのは下記の二点です。 1.試用期間を6ヶ月とする 2.試用期間中は健康保険と厚生年金への加入をさせない という提示がありました。 そのときには承諾してしまったのですが、冷静に考えると試用期間がかなり長く、金銭的にかなりきついです。 法にも抵触していそうですし・・・(健康保険法第35条等)。 いわゆるベンチャー企業なのですが、あまり大きくない会社なので景気の影響もあり、加入に関するコストをカットする目的であるだろう、と思います。 また、定着率も決して良くは無いようで、時間的な手間も惜しまれているかと思います。 しかし、私にはとてもあっているし、定着できるものと考えています。 表題の問題を除けば本当にいい会社だと思っているのです。 もしも「試用期間が2ヶ月である」とか「試用期間6ヶ月だが、加入をさせる」という提示ならば完全に泣き寝入りしていたと思うのですが・・・。 なんとか保険と年金への加入をさせてほしいのですが、そのことで会社側と争うこと(たとえば脱法であることを指摘する、とか)は避けたく思い、申し出るかとても迷っています。(やっと見つけた転職先なので・・・。) なんとか円満に解決する知恵を誰かおあたえくださいませんか? 同様の経験のある方、または関係法律の専門家の方からアドバイスを頂きたいです。 切によろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-kayoko
  • ベストアンサー率20% (30/146)
回答No.3

社会保険庁の人から 具体的に教えていただいた過去があります。 社保庁としては「試用期間とは その後も採用が前提なので かけてもらうことをお願いしてる」そうです。 といいますか、試用期間が2ヶ月を1日でも過ぎてる時点で 社会保険に加入しないといけないのだそうです。 その職員の方がおっしゃるには 社会保険の知識のない会社が多いので 試用期間中はかけないでいいと勘違いしてる会社も多い また 社会保険をかけてくれない会社は  ・社員を大事にしない会社=優秀な人なら 社会保険付の会社に転職していく (すでに 質問に定着率が悪いと書いてありますね 笑) ・社会保険の負担ができない経済的に厳しい会社 である可能性がほとんどなので たいてい 長くは存続しないでなくなっていってるそうです 私も 試用期間3ヶ月の会社で社保なしだったので 給与明細などの具体的資料を持参して 社会保険事務所で さかのぼって初月から加入してもらう形にしてもらいました 現在在職中なら 匿名でそのような調査をしてくれるそうです。 なので 一度 会社の所在地の社会保険事務所に相談してみてはいかがでしょうか?

noname#99579
質問者

お礼

有用なご回答ありがとうございます。 社会保険事務所が何かをしてくれるらしい、ということは存じていたのですが、具体的なところがわからなかったため、非常に助かりました。 定着率が悪いのはちょっと違う事情があるのですが、あまり大きい会社ではないので今後も若干不安ではありますが(笑 立場的にあまり強くはないのですが、会社側にお話をしてみる方向でいこうと思います。

その他の回答 (2)

  • blueleef
  • ベストアンサー率30% (28/91)
回答No.2

素直に話し合うしかないのでは? 「やっぱり社会保険に入れてくれませんかね」って。 すぐじゃなくても2~3ヶ月後にしてもらうとか。 脱法ではなく違法ですが、経営者に知識がなくて、「試用期間中だから当然入れなくていいもんだ」って思っているのかもしれません。 そんな会社いっぱいあります。 フルタイムで働いていても「正社員じゃないから入れない」とか。 たとえば妻子がいるなら、「もしものとき厚生年金のほうが遺族年金を多く残してあげられるので」とか、そんな説得方法もあるかもしれませんが。 社会保険事務所に指導をお願いしたとしても、円満にはいかないと思いますし、結局加入を保証できません。 (そもそもそういうお願いを聞いてくれる役所なのかも分かりません) 私だったら、我慢するしかないかな~と思います。 今はいい会社だと思っていても、半年後、あなたはこの会社にいないかもしれませんし。

noname#99579
質問者

お礼

有用な回答ありがとうございます。 最後の一行を読んで、考えさせられました。 会社を信用できないとしたら今後考えが変わる可能性は否定できません。 あくまでポジティブな意味で我慢してしまうことを視野に入れようと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

すでに承諾しています。国民健康保険、国民年金に加入してください。

noname#99579
質問者

お礼

それもひとつの方法ではあると思いますが、できれば違う方法があるといいなと思って書き込みをしています。 いちど承諾したら説得の余地がゼロになるとも思いません。

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