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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:去年の(19年)住宅借入金等特別控除の額)

去年の住宅借入金等特別控除の額と今年の特例の創設について

このQ&Aのポイント
  • 去年の年末調整事務を行う前に、去年の住宅借入金等特別控除の額の算出方法を学んでいる方へのリンクをお願いします。
  • そして、今年の年末調整事務に関連して、今年の住宅借入金等特別控除の特例の創設についても説明していただけると助かります。
  • 質問者は去年の年末調整事務をしていないため、去年の住宅借入金等特別控除の額の算出方法が分からないと困っています。今年の特例の創設点についても簡単に説明してほしいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ふたたびです(^o^) これは当初は10年のみのはずでしたが10年・15年選択制にしたので特例の創設という事になりました。 この10年・15年の選択は確定申告時に申告者がどちらかを選択してそれを翌年以降の年末調整で還付されるという形です。 ですから年末調整をする際には税務署からの用紙で10年を選択しているか15年を選択しているかは分かるのではないかと思われます (19年に購入された人が確定申告を終わらせていると今年20年が最初の年末調整となりますのでどのようになっているかはまだ知りません)

momotimama
質問者

お礼

☆、。・:*:・゜`★ ☆、。・:*:・゜`★ ☆、。・:*:・゜`★    おかげでスッキリーーです  来年の年末調整でこんな例があるのですねーー システムにまかせて適当にさばきたいのですが 自分で控除金額をはじかないと納得いかない性格でぇーー(^_^;)   本当にありがとうございました☆、。・:*:・゜`★ ☆、。・:*:・゜`★ ☆、。・:*:・゜`★

その他の回答 (1)

  • one-o-one
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回答No.1

まだ回答がついていないようですので… ※住宅借入金等特別控除の額 97,400の出し方という事ですが 根本的なところでこの方の住宅借入金等特別控除前の所得税額はてくらか分かりますか? その金額を限度に住宅借入金等特別控除が出来るという事になります。 この方の場合 5,392,311-3,442,419=1,949,892≒1,949,000(千円未満切り捨て) 1,949,000×5%=97,450≒97,400(百円未満切り捨て) が宅借入金等特別控除前の所得税額です。 この金額が限度ですのでこの方の場合住宅借入金等特別控除額が97,400円となり結果所得税額は0円になります。 所得税額が206,200円以上あれば全額控除出来るのですが、この方は97,400円しか所得税がなかったのでこの金額が限度ということです。 今年の住宅借入金等特別控除の特例の創設という事ですが年末調整ですよね? 今年年末調整する人は19年以前に家を買って確定申告が終わっている人が対象です。 今年の変更点は年末調整は直接は関係ないと思ってもらってよろしいかと。 例えば19年に家を買って確定申告を終わらせた人の年末調整であれば19年の控除計算をする事になります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
momotimama
質問者

お礼

(T_T)ありがとうございました 解決しました。 5%なんですよね、、、 なんとーー18年の所得税額の速算表を見ていました(-_-;)   はずかしいかぎりです、、 ↓こちらに記載されている住宅借入金等特別控除の特例の創設なんですが 「現行特別控除との選択により適用される」と書いてあるのですが 20年分年末調整時に控除率が選べるって訳じゃないんですよね?!?!?! http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/kaisei/01.htm

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