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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記 地目変更)
不動産登記 地目変更
このQ&Aのポイント
- 不動産登記についてですが、約4年前、農地を駐車場として利用していましたが、地目変更の登記を忘れていました。
- 今回、建築許可申請のために地目変更登記を申請したのですが、農地転用のために登記を受理できなかったため、居宅として農地転用4条届出をし登記することになりました。
- 当初、建築許可申請を受けてから登記ができると思っていましたが、その方法は無理だったようです。
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許可条件違反だからです 駐車場にした段階で(建築許可申請を行う前に地目変更登記を行えば何の問題も無かったのですが・・・・ 厳密に言えば、建築確認申請も虚偽記載になります(農地を宅地であるかのように偽っていますから) 心証を悪くすれば、告発されます
お礼
早速の回答ありがとうございます。 勉強不足のため、農地法の理解ができていませんでした。 一度、農地転用を駐車場としてでも取っていれば、 あとは農業委員会は関係ないものと思っており、 建築許可申請をとり建築すれば問題ないと思っていました。 またいろいろと教えて下さい。