• ベストアンサー

CADソフトでの知的財産保護の方法

一般にソフトでは特許は取れず、著作権でのみ保護されると聞いておりますが、ソフト内のアルゴリズム等、独自の考え方が反映している場合に特許は可能でしょうか。 具体的には、当方でオリジナルCADを開発しておりますが、その中で、業界標準の二次元データを3Dの属性を持った図面データ(資材集計等も可能になります。)に一括変換する機能を盛り込もうとしております。これは画期的な機能でして是非製品化前に知財防御をしたいと考えている次第です。 (あくまでも特許に必要な新規性などの要件がクリアされればという前提ですが。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4746
noname#4746
回答No.4

>一般にソフトでは特許は取れず、著作権でのみ保護されると聞いておりますが、  民法85条の規定に則り、特許法でいう「物」も「有体物」であると解釈されてきました。  が、近年のコンピュータ技術の発展に伴い、「従前の解釈では、保護されるべき技術が保護されない」という議論が起こったため、特許庁は、昨年(2001)1月、審査基準を改訂して「プログラム」を「物」に含めるようにしています。  が、特許法上にその旨の明記がなかったため、今年(2002)9月1日に特許法の一部を改正し、2条3項1号に「物(プログラム等を含む。…)の発明にあっては、…」と明記するようにしています。  さらに、「プログラム等」が何を意味するのかは、新設された2条4項で定義されています。  つまり、現在では、「プログラム」を権利として出願することが可能です。そして、所定の要件を満たせば、特許権として成立します。  詳細につきましては、特許庁HPの検索窓に「特許法等の一部を改正する法律」と入力してヒットする、「特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)」にてご確認下さい。ただし、詳細な文書を読むには、アクロバットリーダーが必要です。  ただ、私も初心者の方がご自身で特許出願なさるのは勧めません。

Bunsan
質問者

お礼

ありがとうございます。かなり勉強になりました。特許出願に向けて検討を進めたいと思います。(もちろん、専門の弁理士の方に協力をお願いする予定です。)

その他の回答 (3)

noname#126872
noname#126872
回答No.3

私としては、発明に該当すると考えます。 最終的には、特許庁で判断されるものですので、あくまでも私見としてお読み ください。 特許庁では、ソフトウエアの特許要件として、「ソフトウエアによる情報処理 が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当該ソフトウ エアは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である、とされています。 コンピューター以前は、ソフトをハードを一体化した機械を作成し、その機械 が発明である、とされてきたわけですが、コンピューター・ソフトの場合は、 ハードウエアは既存の物を利用し、ソフトウエアを組み込むことで、様々な機 能を果たすことが可能になります。 このようなことから、コンピューター・ソフトは、単なる規約を定めたような もので無い限り、特許になる可能性が大きいと考えられます。私自身、ソフト ウエアの特許を保有しています。 添付のホームページで、「ソフトウエア」と入力して、資料を参照してくださ い。 著作権は、あくまでも表現方法を権利として守るだけですので、Bunsanの発想 をそのまま用いても、プログラム上の表現を変えれば、権利を侵していること にはなりません。 発想を守るためには、特許が必要です。また、発想だけでは特許はとれません。 具体的に実現する方法が明細書に記載されていることが必要です。 尚、具体的には弁理士さんにご相談されるのが一番良いと思いますが、弁理士 さんは万能ではありません。医師は、医療行為に関して、何でもできることに なっていますが、実際には専門領域の治療しかしません。 弁理士さんも似ており、特許制度などは詳しいものの、専門領域以外に関して は、あまり頼りになりません。 ソフトウエアに強い弁理士さんは、少ないのですが、そういう方を探して相談 することをお勧めします。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
Bunsan
質問者

お礼

方法によっては特許保護も可能なことがよくわかりました。ありがとうございます。ソフトとハードを組み合わせてのいわゆるビジネスモデル特許の類で検討してみたいと思います。

回答No.2

基本的に知的財産権は発生すると思われます。 しかし、特許となると少し難しいかもしれません。 というのはプログラムというのは形にはなっていないものですが、 やはり製造物ということで著作権が発生します。 この著作権というものは所有該当者がいらないと言ったからといってなくなるわけではありません。 行使する、しないは個人の自由ですが。 例えば自作のフリーのツールとかを配布している方々は製作物の著作権を持っていますが、製作物は無料で配布していますよね。 しかし明らかに第三者がこのツールをさも自分が開発したもののようにシェアフィーと取ってシェアウェアのツールにして配布すると著作権法違反に引っかかります。 これは自分の作ったものをそのまま流用して(使用してではなく)他の人が利益を得ようとする行為を未然に防ぐためのものなのです。 これで良いのでは? ちなみに特許というのはあるものについての考え方、方法などを他の人が使用するときに特許料を払わなければ使用させないというものです。 以上、よろしければ参考にしてください。

Bunsan
質問者

補足

ご丁寧なアドバイスをありがとうございました。 なお、もう少し教えていただけたら幸いです。 というのは、今回の二次元データを簡単に三次元の部材属性を持ったデータに変換することが簡単に大手企業に真似られない方法はないものかと思っている次第です。この場合は、もし真似されたということになれば、それを実証して闘うしかないものでしょうか。

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

特許庁のHPの「制度紹介・よくある質問」ちょっと使えそうな記述を発見。 ちょっとみてみてください。 http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/27/frame.html 「独自の考え方を反映している部分」についてですが・・ 基本的な「アルゴリズム」は「自然法則」を利用していないものとされます。 システム全体として「自然法則」を利用していなければいけません。 特許庁の相談窓口や弁理士に相談なさるのがベストかと・・

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/27/frame.html
Bunsan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。普通に考えれば特許は無理のようですが、プログラムをなんとか他社に真似されないようにする方法を見つけたいところです。今後とも宜しくお願いいたします。

関連するQ&A