• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:作品を受注した場合の販売権利について)

作品受注時の販売権利について

このQ&Aのポイント
  • 手作り作品の受注について依頼された人が勝手に同じデザインで販売することはできるのか
  • 著作権はデザインした側ではなく、発注先の作っている側にあるのか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • carnegy
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

私は、専門家ではありませんが、著作権、工業所有権については、少しばかりの専門知識を持っております。その乏しい経験で言わせていただければ、今回の場合、発注先の方は、貴方の著作権を侵害している可能性が高いと思います。貴方の渡した「色、デザインを詳細に記した資料」は立派に著作権になります。ただし、著作権は、特許権とは異なり、個人が考え付いた時に発生しており、特許庁に出願して、認められないと権利化されない、というわけではありません。従って、相手の方は、自分が考えた著作権、あるいは意匠である、等々の反論をするかもしれません。その時に、重要になるのが、相手が販売した時より先に、あなたが考え付いたものであり、それを相手先に明示した、という明確な証拠です。弁護士、弁理士に相談する場合、まずそれが焦点になると思います。相手があなたの著作権を明確に侵害しているのなら、不正競争防止法等で、相手を訴えることもできると思います。この点は、弁護士、弁理士等々にご相談されたよろしいかと思います。

nyan-ko300
質問者

お礼

ありがとうございます。 とっても参考になりました! 勝手に依頼したデザインを販売してほしくないという私自身の意向が通るものなのか自信がなかったので、発注先にどうやって話をしようか悩んでいましたので、carnegyさんの貴重なご意見を参考に相手の方と一度きちんと話し合ってみます。

関連するQ&A