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原作のある映像作品

5年前に、とある漫画を原作としたアニメーション作品を製作しました。原作者との契約で、3年間その作品を発売(&販売)することになり、売上の数%を著作権料として原作者へ支払いました。アニメ作品自体の版権は当方が持っています。 3年間が過ぎ、今またそのアニメ作品を通じてビジネスを展開したいと考え、再契約を結ぼうとしたのですが、原作者の個人的な理由により発売を許可してもらえませんでした。作品の製作費には数千万円が投じられており、元手を回収するには今後とも販売していかなくてはなりません。 このような場合、原作者の許可なくしてはいかなる作品も使用してはいけないのでしょうか? もちろん、売上が出れば原作者へ印税を支払う意向はあります。 よろしくお願いします。

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回答No.1

あくまで一般論ですが、原著作物Aを翻案してアニメーション作品Bを制作した場合、BはAの二次的著作物(著作2条1項11号)となります。二次的著作物の利用に関しては、原著作者は、当該二次的著作物の著作者と同一の権利を有します(著作29条)。 したがって、Bの販売・貸与、上映、放送、インターネットを通じての提供等、もしくはアニメーション関連グッズの製作・販売等に関しては、原著作者の許諾がなければ行うことはできません。 数1000万円規模の事業で、その投資の回収をお考えであれば、専門の弁護士に依頼されるなどして交渉を継続された方が良いのではないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • KanKevin
  • ベストアンサー率30% (111/359)
回答No.2

なんだかまるで、キャンディ・キャンディ論争のようなお話ですね・・・・ あれも結局、原作者側の許可が出ずに商品展開が出来ない形になってますね。 あくまで一個人が私的に製作したものであれば「コミックマーケット」のような同人即売会に出展して販売する道も無い訳では無いでしょうが、 過去に一旦は商業ラインに乗ったものとなるとそれも恐らく不可能かと思います。 ここはNo.1の方の仰るように、間に専門家を立てて制作費の回収が出来るまでの間だけでも許可してもらえないかどうか、交渉されるのが最善ではないかと思います

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