損害賠償と自己破産について教えてください。
損害賠償と自己破産について教えてください。
私自身の話ではないのですが、先日飲み屋にて、隣の席の男性2人組の会話が
偶然聞こえてしまい、これってホントに可能なのか?と気になってしまい
質問させていただきました。
男性2人組(AとBとします)の会話は、簡単に書くと以下の通りでした。
A:息子(会話の内容からすると中学生以上だと思う)が自転車でお年寄りにぶつけてしまい怪我を負わせたので、損害賠償が発生しそう。今、裁判の手続き中。
B:まぁいくらになったっていいじゃん。500万円とか1000万円請求されたって自己破産すりゃいいんだからさ。
A:あっ!そうか!その手があったか!
A,B:あはははは…
っという会話でした。
(会話の内容を偶然聞いてしまったにせよ、何か腹が立つ話なのですが…)
そこで、私のふと感じた疑問を法律に則って、説明していただけませんでしょうか。
1)損害賠償の支払い判決後、その賠償金額が自分にとってとても返せるような額ではない場合、自己破産をすることによって、賠償金支払いをチャラにすることは可能なのか?
2)裁判は、子供が被告人となるのか?それとも未成年の監督責任者の親が被告人になるのか?
3)子供が被告人となった場合、判決・賠償命令は子供に対してのものになるのか?
4)余談ですが…自転車の搭乗保険に加入することで、そのような損害賠償を全部フォローしてもらうことは可能なのか?(もちろん携帯をいじっての片手運転や、無灯火等の道交法を無視せず、法に則った運転をしていながらも発生した事故について)
法律に詳しい方がおられましたら、ご回答をお願いできますでしょうか。
特に(1)について、詳しくお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。