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営業妨害・名誉棄損や慰謝料の自己破産

裁判に負けて営業妨害・損害賠償や慰謝料請求が確定してしまった場合、 自己破産は可能ですか? 例えば、無職で、200万円程度の支払い命令が生じた際、 自己破産すれば、支払義務から逃れられますか? 調べてみると、悪意があるかによるようですが、 例えば、疑心暗鬼(憶測)で、○○が私の物を盗んだ、と決めつけたような場合です。 犯人にでっちあげる気などもちろんありません。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

慰謝料も賠償金でしょ。

noname#205789
質問者

お礼

訂正ありがとうございます。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

一般的には不法行為による賠償金は免責許可されません。 あとは個別の判断になるので、裁判官ではないとわかりません。 無職なら取られるものもないから、自己破産する必要すらないですね。

noname#205789
質問者

お礼

ありがとうございます。 取られるものは、慰謝料などだと思うのですが。

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