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営業妨害・名誉棄損や慰謝料の自己破産
裁判に負けて営業妨害・損害賠償や慰謝料請求が確定してしまった場合、 自己破産は可能ですか? 例えば、無職で、200万円程度の支払い命令が生じた際、 自己破産すれば、支払義務から逃れられますか? 調べてみると、悪意があるかによるようですが、 例えば、疑心暗鬼(憶測)で、○○が私の物を盗んだ、と決めつけたような場合です。 犯人にでっちあげる気などもちろんありません。
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裁判に負けて営業妨害・損害賠償や慰謝料請求が確定してしまった場合、 自己破産は可能ですか? 例えば、無職で、200万円程度の支払い命令が生じた際、 自己破産すれば、支払義務から逃れられますか? 調べてみると、悪意があるかによるようですが、 例えば、疑心暗鬼(憶測)で、○○が私の物を盗んだ、と決めつけたような場合です。 犯人にでっちあげる気などもちろんありません。
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