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自己破産とは?その中にある矛盾について

私は自己破産とは、 「犯罪行為による損害賠償や著しい浪費による借金は免除されない」と聞いているのですが、最近の「CHANGE」という裁判官のドラマではキャバ嬢に貢いだ著しい浪費が自己破産によって免除される例がありました。(しかも2度目の自己破産) これはどういったことなのでしょうか?ドラマだからですか? どうなのでしょうか? 詳しい方、返信を待っています。 お願いします。

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  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.2

浪費にあたるかどうかは評価概念です。 ただ、浪費であるにもかかわらず、免責を認めた例もあります(東京高裁平成8年2月7日決定、福岡高裁平成9年2月25日決定、福岡高裁平成9年8月22日決定)。また、浪費行為が過大な債務負担とみられる場合であっても、それが債権者からの取立てにおわれて自暴自棄ないしやむにやまれぬ事情でなされた場合は、不誠実性がないとして裁量免責となる余地もあります(東京高裁昭和62年6月17日決定参照)。 ドラマの内容は存じませんが、浪費になれば絶対に免責にならないというものではありません。

その他の回答 (1)

noname#78412
noname#78412
回答No.1

ドラマだからでしょう。 ちなみにCANGE(木村拓哉が総理大臣)ではなくホカベン(上戸彩が弁護士)では?

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