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破産宣告
強制執行と刑事告訴の時効のことで 相談した者です。 争っていた元友人から(裁判所)、破産の申し立てが届きました。 実家のほうに届いたので、詳しくはわからないのですが、どうも自己破産をしようとしています。 すぐに弁護士に伝えましたが、「不法行為の損害賠償なので破産はできない」というようなことを言ってましたが心配です。 後日、書類を持って弁護士の所に行く予定です。 弁護士の言うように損害賠償は破産ができないのですか? 相手は結婚しているのですが、旦那に知られずに自己破産ができますか? 2週間後に私が裁判所に呼び出されているのですが、相手も来るものなのですか? 勉強不足で申し訳ありませんが よろしくお願いします。
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お礼
回答、ありがとうございます。 相手とは幼なじみの間柄だったため、 親までも巻き込んだ訴訟でした。 相手の親は、娘が敗訴したことを知らないようですし、 破産のことも知らない可能性があります。 とてもまじめなご両親なのです。 相手は、身の潔白を証明するため、偽装し、親を安心させていましたが、偽装相手が証人尋問で本当のことを暴露してしまい、お互いの弁護人ともども驚きました。 結果、私が勝訴しました。 裁判所は債権が不法行為による損害賠償だとしらないのでしょうか? 腹立たしいかぎりですが、アドバイスのおかげで安心しました。 ありがとうございました。