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自己破産って?

約8年前にさほど親しくない友人に140万貸してしまいました。一応、手書きで借用書といえるかどうか分かりませんが書いてもらいました。ここ8年で最初27000円ほど返していただきましたが、以降自己破産宣告してしまいまして、連絡をとってももうTELするなといって開き直られてしまっております。ちょうど自己破産すると同時期に地方裁判所に赴き相談しましたが、トラブルの内容に自己で返してもらうようにするしかないって言われました。以降精神的苦痛、金銭的困窮など人生が大きく変わってしまいました。損害賠償して欲しいくらいです。法律的に自己破産者から詐欺罪などの告訴は出来るのかということともう140万円はあげてしまったと諦めるしかないのか法律的見地から教えてください。

みんなの回答

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

自己破産した場合は一部の債務者だけに返済することはできませんから、無理ですね。 知り合いには返したいからという理由で自己破産するにできないという人もいるくらいです。したら全員に返せなくなってしまいますから。 もしかしたら、あちこちで同じように借りて返せなかったのかもしれませんよ。自己破産するくらいですから、相当借金があったはずです。

  • agu1980
  • ベストアンサー率36% (209/574)
回答No.2

やはり法律的には無理だと思います。 ご友人として「謝る」とか「この先、いくらかでも支払う」という約束をとるくらい。(もちろんそれとて法的拘束力はありません。あくまで「友達として」程度です。) 損害賠償って言ったって、「払えないから自己破産した」わけですから、仮に何らかの糸口つかんで裁判起こし、勝訴したとしても「払えない」という状況は何も変わりません。(まあ裁判所にも内緒で、どっかに財産隠してることが発覚すれば話は別ですが・・・)つまり「本当にカネ無い人に請求しようとしても、こっちが裁判起こすための手間とおカネが無駄になる」という厳しい現実があるわけです。 貸した途端に自己破産した、なら計画破産で訴えることもできるかもしれませんが、ちょっとは返してもらったわけですから「返す気はあった」と裁判所も判断するでしょう。やはり詐欺罪の立証も無理だと思います・・・

回答No.1

まず、詐欺罪について 詐欺罪(刑法246条2項)が成立するためには、 「詐欺行為→錯誤→処分行為→利益移転→損害発生」 の流れが必要です。 また、過失犯の規定がない以上、詐欺についての故意(38条1項)も必要です。 詳しい事は省略しますが、つまり、始めから騙すつもりがあったか否かがキーポイントです。 あなたの事案で言うと、はじめは返すつもりがあったが、資金状態が悪くなり払えなくなった・・・ と言った場合では、同罪は成立しません。 したがって、このような場合の多くに、詐欺罪の成立はありません。 ただし、はじめから自己破産するつもりがあったのに、それを隠して借金した・・・ という事情があれば、詐欺罪が成立する可能性があります。 ただ、現実問題8年前の事となると、証拠も乏しいため立件は無理でしょう。 次に、貸した金について 自己破産をして免責が認められた以上、借りた金を返す義務はありません。 それが破産制度と言うものです。 相手の好意で返してもらう事は出来ますが、法的には請求できません。 したがって、今回のように相手にその気がない以上、返済を求めることは出来ません。 今後は、安易に人に大金を貸すのは辞めましょう!

carbajal
質問者

補足

やはりそうですか。誰に聞いても詳しくは知りませんが諦めるしかないっていう答えがほとんどです。でもこれで受けた精神的苦痛は非常に大きく生活も困窮して入りのも事実です。何か方法があれば伺いたいですが。

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