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罰金の算定基準
刑法その他諸法の罰則規定に「○○万円以下の罰金又は科料」とありますが、 裁判所の下す判断の基準は、 (1)作為・不作為の悪質さ、その他具体的事情を考慮し裁判所(裁判官)の完全な裁量により個別に判断する。 (2)過去の類似する判例に倣って判断する。 (3)罰金の最高額から独自の要件(ポイントのようなもの?)を引き算 (4)罰金の最低額から独自の要件(ポイントのようなもの?)を足し算 (5)検察等の求刑を基準に加除、また、そうであるとすれば検察の算定基準は? どうなるのでしょうか? 御回答いただけたら幸甚です。
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- pattpatt
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回答No.1
過去の判例を見ていますと、 (2)に左右されるようですね。
お礼
ありがとうございます。