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罰金の支払いについて困っています。

罰金の支払いについて質問があります。 去年の12月初心運転者期間中に46km超過で警察、初心者講習、家庭裁判所、検察庁、略式裁判を経て今に至っています。 先日、家庭裁判所から罰金の通知がきて、本日検察庁に電話したところ、今は19歳ですが成年同等と判断され罰金80000円とのこと。 "未成年としての処分もあるがめんどくさいし、罰金を払った方が簡単"とおっしゃっていました。 そこで質問なのですが、成年同等と判断されたのはいいのですが、現在腰痛の治療中でアルバイトもしていません。治療費も親に払ってもらっています。成年同等と判断された以上自分でお金を作って罰金を払いたいと思っているのですが、罰金の支払期日までに腰痛が治って働けるかどうか分りませんし、差し押さえにでもなったら実家に住んでいるので家族に迷惑が掛かります。交通刑務所に入っても今の体ではまともに働けません。親に借りてまで支払わなければいけない現状の自分を客観的に見ても成年同等とは到底思えません。 今回のことはどう対処すれば最適でしょうか。また未成年の成年同等との判断はどのように決まるのでしょうか教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.2

>親に借りてまで支払わなければいけない現状の自分を客観的に見ても成年同等とは到底思えません。 免許を取っている時点で、責任能力ありとみなされるらしいですね。逆に言うと、責任取れないなら乗るなということ。 小遣いがないから罰金が免除されるなどということはありません。世の中そんな甘くないということ。自己破産しても同じ。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

罰金を支払えなかったら差し押さえを受けるのではなく、収監されるだけです。 罰金を支払うか、ブタ箱に入るか、いずれかの道しか残っていません。 再度検察庁に詳しく問い合わせされたらいいでしょう。

bamigo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 さっき親と話をして、ブタ箱入るのも社会勉強になるからいいといっていましたし、罰金分のお金は貸さないようなことは言ってなかったので 何とかなります。 ただ、わからない事など多々ありますんで問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。

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