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電通に罰金50万円求刑、もっとできないの?
本日のNHKニュースWebに「大手広告会社「電通」が社員に違法な残業をさせた罪に問われている事件の初公判で、検察は、法人としての電通に罰金50万円を求刑しました。」とありました。労災で自殺者がでている裁判ですが、たった50万円の罰金で会社の社会的責任は終わってしまうのでしょうか。遺族への保障はあるのでしょうけど、軽すぎる措置に、もっとできないの? と感じてしまいます。
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法で決まっているので仕方ないですが、まったくですね。最低でも、これの100倍ぐらいは求刑していいと思います
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- あずき なな(@azuki-7)
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その前に 検察が当初 この事件を不起訴にして闇に葬ろうとした時点で何かがオカシイ 結局 検察審査会で起訴になったけど 裁判て言うのは 法律と過去の判例に照らし合わせて判決を出すので しょうがない 感情論で言うなら私だって電通の社長と上司に過酷な労働させて殺してやりたいですけどね
お礼
回答ありがとうございます。
- chie65536(@chie65535)
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>軽すぎる措置に、もっとできないの? 労働基準法に (労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、(以下略) と規定されているので、今回の件は「労働基準法第三十二条違反」で「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」の筈で「罰金50万」と言うのは「法律に規定された罰金額を超える、異例の求刑」です。 法律を無視して「罰金50万」なんて判決を出したら、被告側が「法令から逸脱した判決だ」と、不服を申し立ててもおかしくないような判決になるのですが。 なので、求刑は50万ですが、判決は30万以下になる筈です。「30万を超える金額の罰金を科す法的根拠が無い」ですからね。 あと、どれだけ高額な罰金を科しても、遺族には1円も入りません。 あまりにも高い罰金を科せば、会社は「罰金を払うだけで、遺族に回すお金が無くなる」し、下手をすれば罰金で倒産し、倒産すれば、遺族は「賠償請求する相手が存在しなくなる」ので、罰金を高くすると、遺族が余計に不利になるだけです。 法改正して「徴収した罰金は遺族に与える」とかって条文でも入れないと、罰金を高くする意味はありません。
お礼
回答ありがとうございます。
法律で決まっており、裁判官が判断を下します。 裁判官が法律で決まっていること以上の決定を出したら、法治国家ではなくなります。 ですので、出来ません。 もちろん、あなたが運動を起こして、法律を変えれば、可能ですが、法律は過去に遡って適用することはできませんので、今回の内容に対して大きく変わるということはありません。 法律を勝手に都合よく過去に遡って変えられたら、菅おくと同じになってしまいますね。 被害者救済などのために過去に遡れる法律はありますが、刑罰を過去に遡って重くすると言う事はできません。 そもそも、罰金って、遺族には何にも関係ないんですよ。 小さい会社なら、罰金を払ったために遺族への賠償ができなくなったなんてことにもなります。 そっちの方をお望みですか? 法律は平等に適用されるものですので会社の規模が大きいから罰金を多くする!などはできませんからね。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
そうですね。人の気持ちと法の対応がかけ離れていると思います。 この法律はこれとして、他の法律を持ち出してでも、追加の罰則があって欲しいです。